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不動産物件に於ける各種法令等取扱に就いて
恐れ入りますが、次の条件を持つ不動産物件が各種法令等に抵触為る場合、何の法令や条文に抵触為るのか、又、通報先機関が何方に成るのかや通報方法に就いて教示願えませんでしょうか。 宜しく御願い致します。 (条件) 不動産物件は、神奈川県内の政令指定都市の一角に存在為る。 不動産物件種別は土地で、地目は宅地で有る。 土地の用途地域は、第一種低層住居専用地域で有り、建蔽率50%、容積率100%と指定されて居る。 土地は準防火地域に指定されて居る他、日影規制並びに高度制限は受けるが、其れ等に伴う各種特例条件等は存在仕無い。 敷地面積は130m2以上170m2以下で有るが、登記面積と実測面積に差が生じて居り、地積更正登記が必要で有る。 敷地間口は10m以上15m以下で有るが、不動産広告表示と建築計画概要書に微細な誤差が生じて居る。 私道負担面積持分は20m2以上30m2以下で有るが、文筆が行われたのは昭和55年以前と推察される。 土地は、法42条1項5号道路、所謂位置指定道路に接面為る。 位置指定道路は、昭和33年5月に当時の開発業者に依って位置指定申請された、道路長117.80m(申請当時)の、自動車転回広場が設けられて居無い道路で有る。 位置指定道路の両端は、市道に接して居る。 道路幅員は、位置指定図上では4m指定と成って居るが、現状は、全幅1475mmの軽商用バン同士の相互通行は出来ぬ事から、側溝を含めた道路幅員は2.5m以下で有ると推察される。 (備考) 土地の入手者は個人で、一般住宅用建設用地として土地を入手。 土地の利用方法は、入手者と同居家族の居宅建築で有る。 現況は建築工事中で有り、完成予定は令和2年3月末日で有る。 如何成る材質、形状の物で有ろうと、道路境界標と思しき物が見当たらぬ事から、地積更正登記が行われた可能性は低いと推察される。 位置指定道路に就いて、道路長117.80mの約5割強は、後に市道に転換された様だが、何故か道路整備が行われて居らず、転換部分の道路幅員は基本的に2.5m以下、極一部に2.8m以下の部分が存在為るのみで有る。 土地が存在為る場所から数十m先に十字路部分が有り、土地側から見て横軸に成る此の道路は、避難路として設けられ、後に市道に転換された元位置指定道路で有るが、横軸の左袖側に市の消火栓が設置されて居るにも関らず、道路整備が行われて居無い事から、現状の道路幅員は2.5m以下で有る。 十字路部分の形状は一般的な物で、ラウンドアバウトやロータリー様の形状の物では無い。 土地が接道為る位置指定道路沿いでは、近5年内に住宅建築工事が2件(土地側1件(休眠地への新築)、反対側1件(建替))行われて居るが、何方も位置指定道路側の道路復元工事は行って居無い。
お礼
回答を下さり、有難う御座居ました。 当方のIDをきちんと確認されて居りますでしょうか。 当方は、此の内容の質問を立てたのは初めてです。 他の方と混同されては困ります。 非常に不快です。
補足
当方が皆様に御聞きしたい事柄は、質問文の通りです。 Answer no.1の方が仰有る様な、相手側にいちゃもんを付ける目的で有れば、此方のサイトで此の様な質問は立てませんし、市役所で公文書複写等の請求を行う事も為ず、直接嫌がらせ行為等を行って居るでしょう。 真っ当な回答を頂きたく思いますので、応じて下さる方が居られましたら、回答を御願い致します。