• ベストアンサー

筆界確定した後

こちらが申請した筆界特定の測量が済んだら隣人も確認した記録は法務局に残されますか。 測量後に地面に恒久的な印は付きますか。 その時に公的な境界杭も打ち込んでもらえますか。 別の話となるとまた一から出直しになる気がしますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>公的な杭について、杭は市販されていますので、大した役目をしないと思います。 いえ、違いますよ。 測量して打ち込んだ杭は正式なものであり、それを毀損すれば刑法で規定する 第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 になります。 あと他の人の補足では筆界特定制度を利用されるようですね。 このなかで土地家屋調査士も特定に参加することになるでしょうから、そのときに境界杭を打ち込む話になるでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

あなたが地積更正や分筆などの登記を申請する場合、隣人との境界確認書を添えて法務局に申請します。その境界確認書が法務局に残されるわけではありませんが、境界が確定したものとしてあなたの土地の測量図が法務局に残ります。 法務局が境界杭を入れたりすることはありません。境界を決めた時の杭があると思いますが、現地でそれがなくなってしまうこともありえます。その場合は法務局に残された図面を基に復元すればよいことになります。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 これから筆界特定制度により測量をします。 「境界を決めた時の杭があると思いますが」 とおっしゃっていますが、これは筆界特定の時に打ち込んでもらえるという事ですか。特定した事は法務局に記録されるようですが、それだけだと結局現地を見ただけではどこが境界かわからないので杭とか目印の 設置も同時にやってもらえるのか知りたいのですが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

土地家屋調査士に境界確定の依頼をしたのですよね? >こちらが申請した筆界特定の測量が済んだら隣人も確認した記録は法務局に残されますか。 筆界の特定なのですから、測量だけではなく境界の確認(隣地所有者全員の立会い確認)もおこなうでしょうから、それをして登記ものではもちろん残ります。 >測量後に地面に恒久的な印は付きますか。 もし境界杭がなければ普通は境界杭を打ち込みます。 >その時に公的な境界杭も打ち込んでもらえますか。 公的なという意味がよくわかりませんが、境界杭は公共物としての性格を持ちます。(既存すると犯罪です)

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 公的な杭について、杭は市販されていますので、大した役目をしないと思います。その杭と比較して法律的に効力のある杭の事を公的と言う風に表現してみました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

少し抽象的な質問ですが、普通測量が済めば、境界杭として石杭が埋設されます。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 杭ひとつでも境界のどこに打つとか基本があると思いますが、筆界特定のスタッフが打ってくれるのでしょか。