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民事裁判で決定した損害賠償金

民事裁判で決定した損害賠償金 本人(成人)に支払う能力がない場合は、その親などが支払う義務はありますか? 民事裁判では、本人のみに請求の決定です また、本人が支払わないときは、親(保証人などにはなっていません)などに請求する裁判を起こすのは可能でしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>本人(成人)に支払う能力がない場合は、その親などが支払う義務はありますか? 有りません。 成人している以上、一個人の話になります。 もちろん、本人が亡くなり相続を行ったら、支払う義務も相続されますが、資産が無ければ相続放棄されて終わりになります。 保証人などになっていないのであれば、無関係者ですから、親に対して請求する裁判を起こすことも無理です。

inpactone
質問者

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