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損害賠償金額50万円の民事裁判だと、弁護士に頼むく
損害賠償金額50万円の民事裁判だと、弁護士に頼むくらいならば、素直に払った方が安いくらいですか?
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追記。 牛肉ミンチの偽装を行なった某精肉工場の社長は、高額の損害賠償請求訴訟を起こされ、判決が出る前に離婚して全財産を元妻や家族名義に変更し、無一文になり、ほとんどすべての「差し押さえ」を逃れる事に成功しています。 差し押さえを行なっても「無い所からは取れない」ですからね。 裁判の前に、全財産を家族に贈与して丸裸になり、配偶者に債務が及ばないように離婚してから、わざと裁判に欠席して相手の主張を全部認めさせた上、差し押さえから10年逃れ続ける、と言う方法で、実質的に費用0で「勝ち逃げ」出来ます(「試合で負けて勝負に勝つ」が出来るのです)
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- chie65536(@chie65535)
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弁護士報酬は「利益、労力、時間、難易度などで決まる」と言うルールになっています。報酬の他に「実費」や「交通費」も掛かります。 なので、裁判に時間が掛かったり、難易度が高かったりすると「判決で50万の賠償の支払いをしないで済んでも、弁護士費用が50万以上かかる」なんて事も起きます。 裁判は「実際にやってみないと、どのくらいの期間で終わるか判らない」ので、弁護士への報酬額も「実際にやってみないと判らない」です。 なので、回答は「素直に払った方が安いかどうかは、実際に裁判にならないと判らない」です。 あと「損害賠償請求裁判で負けたからと言って、素直に支払う必要は無い」です。 裁判では「被告は原告に○万円支払え」と書かれた判決が出るだけなのです(被告が「債務名義」を負うだけ) 負けた被告が支払いしないでいると、勝った原告は「差し押さえ」を行ないます(普通、裁判で負けたからと言って、素直に払う人は居ません) この「差し押さえ」を行なう際、被告が「銀行口座の資金を引き揚げ」して口座をカラッポにしていたり、差し押さえ出来る給与所得が無かったりすると、差し押さえは「空振り」になります。 差し押さえの空振りが続いたまま10年経つと「時効」になり、債務名義が消滅します。 このように「10年逃げ切ればチャラになる」のです。 「裁判で負けたからと言って、素直に支払う必要はない」のです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
参考資料 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準 http://www.miyaben.jp/consultation/pdf/expenses_kijun.pdf 旧 というのは法律が改正されて法律の枠がなくなったから。 でもそこから大幅に変更されるわけでもない。 弁護士なしでもできます。弁護士は必要条件ではありません。 損害賠償請求の訴訟であれば その金額の算定が妥当なものかどうかを争うことが主要なポイントになるでしょう。 そこをきちんと反論できるのであれば 弁護士なしでもできるでしょう。
- hoophen
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安い? 弁護士にいくら払うか次第でしょ。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
50万円の訴訟でも弁護士費用はトータルで十数万円になります。 弁護士を入れることで賠償金が半額以下になるのであればお得かもしれませんが、賠償金の減額が見込めない場合は弁護士費用分余計な支出が発生することになります。
負けるのがわかってるなら、払った方が安いでしょうね。 弁護士に頼めば、勝ち負けに関係なく、30万~の着手金が発生します。 これは、あなた側の経費というだけん話です。 このほかに、裁判所が認めた損害賠償金額と、相手の弁護士費用(だいたい、判決額の1割程度)の支払いが決定されます。 つまり、50万負けたとなれば、相手からは50万+弁護士費用5万+裁判所の訴訟費用の、請求が発生することになり。 あなたは、あなたが頼んだ弁護士への着手金30万程度~の支払いが発生することになるので、 大雑把に行って、あなたのトータル支出は、100万弱になると言う事になるでしょう。 すなおに50万で済むのを選ぶのか、100万程度払う事になっても争うのかはあなたの価値観の問題です。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2300/5115)
>弁護士に頼むくらいならば、素直に払った方が安いくらいですか? 弁護士は、ボランティアではありません。 あくまで「営利」を目的にしています。 度々「弁護団を設けた。あなたも、一緒に訴訟を起こしませんか」というニュースを見ますよね。 これは、一種の「営業活動」なんです。 原告が増えれば増える程、弁護士は(判決に関係なく)儲かるのです。 今回の場合、質問者さまの過失が確実な案件ですかね? とすれば、50万円なら素直に払った方が安いです。 弁護士に依頼すると・・・。 民事訴訟の場合、1000万円未満は着手金約30万円。 (裁判に勝った場合)成功報奨金が、約10万円。 既に40万円を弁護士に払う事になりますよ。 別途、裁判所に「訴訟費用(5000円)」を払う必要があります。 これだけの合計で、既に405000円です。 民事訴訟内容が分かりませんが、弁護士は「独占禁止法除外職業」なんです。 決まった定価がありませんから(最高額は決まっている)、弁護士を選ぶ時は慎重に行って下さいね。
- remind54
- ベストアンサー率24% (48/200)
裁判に負けるということは、過失を認めるということと同義 信頼を失うことで客を失った方が、圧倒的に損失が大きくなる場合だってありますよ