- ベストアンサー
民事裁判の慰謝料請求について
私の彼の話なのですが、1997年にお酒の席で隣り合わせた2人組(こちらも2人)と口論になりケンカの末、相手の一人にケガをおわせてしまいました。キッカケは相手側から絡んできた事が原因であり、ケンカの仲裁をしようとした私の彼が先に暴力を振るわれたのですが、結果として相手にケガを負ってしまった為、彼は加害者となってしまったのです。その後刑事裁判では起訴猶予となりましたが、事件の翌年相手側が起こした民事裁判によって、約1千万円の損害賠償金を支払う旨の判決を彼と友人の2人が受けました。その賠償金はいまだ支払えていないそうなのですが、事件から約12年、民事裁判の判決を受けてからは11年ほど経過しています。 毎年1年に1度くらい相手側の弁護士から遅延損害金を上乗せした金額で請求書が送られてきてるようです。今年になってまた請求書が送られてきたそうなのですが、その書面に私の彼といた友人が1千万円を支払ったという記載がされていました。 その件についてはまったく寝耳に水な話で、彼もビックリしていました。(その友人とはここ1~2年連絡を取っていないそうです)賠償金を支払った友人は以前結婚をしたいと思っている相手に、この事件について潔白にならない限り結婚はできないと責められた事を非常に気にしていました。事件から12年近く経った今になって支払ったのはそれが起因なのではないかと彼は推測しているようです。私が思うに、彼の友人は相手側の弁護士に言われるがままに1千万円という大金を工面して支払い、この件からよほど抜けたかったのでしょう…。支払い前後から彼とまったく連絡を取り合わない点からも彼を含め、一切合切縁を切りたいという強い意志が伺われます。 ともあれ、今回届いた請求書には (1) 損害賠償金:約950万円(民事裁判で決定した金額) (2) 遅延損害金:約500万円(事件当日から彼の友人が支払った日付) (3) 彼の友人が支払った金額:1千万円 (4) (1)+(2)-(3)の残額:約450万円 彼には(4)に相当する金額が請求されています。事件当時、彼は20日間の勾留も経て深く反省をし、治療費その他の支払いはその時に被害者へ済ませ、刑事裁判でも起訴猶予を受けています。話がとても長くなりましたがこのようなケースの場合は請求書にある上記(4)の金額を彼は支払う義務があるのでしょうか。私はまったく法律に疎いのですが、少し調べたところ時効など考えられるような事も書いてありました。現時点でこちらが取るべき対策や法律のことなど、詳しい方がいらっしゃいましたら是非助言をお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
お礼
これはあくまで私の憶測なのですが、彼の友人は自分側の責任だけでも早く潔白にしたい理由があったのだと思います。当初から彼に相手側の弁護士は話のわかる人だし、いい人だからあっちに相談している…と話していたそうです。この事件の発端となった喧嘩が彼の友人と相手側であったことにも負い目を感じていたのかもしれません。早速彼の弁護士に相談させたいと思います。ありがとうございました。