• 締切済み

確定申告の対象者について

理解力が乏しく申し訳ありません。 確定申告の対象者の該当条件の(3)に「給与を2か所以上から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える」とあります。ですが、※で「給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です」とあります。これは、下記のような場合は確定申告が不要と捉えていいのでしょうか。 まず、A社とB社にてアルバイトの掛け持ちをしているとして、A社のB社の所得を両方合わせても所得は150万円に満たしましません。(150万円以下です) 詳しく状況を説明すると、A社はずっと(2年以上)アルバイターとして働いており、年末調整もされ、会社の方で税金は納めてくれている。A社から頂いている収入としては、年平均90万~100万円ほどです。なので、A社についてはもとより確定申告は不要という点は理解しています。 続いてB社ですが、勤務期間は5カ月程で、現在は辞めている状況です。で、辞めた時期は昨年の春ごろに該当します。(すなわち、5カ月の間の内最初の1カ月は一昨年に勤務してたということになります)この5カ月間はA社とB社で掛け持ちをしていたという状況になります。5カ月間でのB社からの収入は、約40万円程です。(ただ、一昨年の1カ月分の収入を引きますと約32~33万円程になります) で、特に宝くじ等が当たってバイト代以外の収入が20万円以上あったということもありません。 問題はB社の確定申告がいるのか、いらないかです。もし必要であれば、税務署で確定申告をし、税金を用意しなければなりません。(ちなみに30~40万円の確定申告をする場合はどの程度の税金を納めなくてはいけないんでしょうか。独身で特に養っている人もいません・・) ただ、自分の場合※の条件が適用され確定申告は不要な気もするんですが・・・どちらなのでしょうか。 本当に理解力が皆無で申し訳ありません。 ご教授のほどを宜しくお願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.5

再度の補足質問につきまして; まず、「源泉徴収」ですが、これは国に代わって、勤務先の会社などが従業員から所得税を徴収し、それを国に納めることです。通常は、毎月の給料から、その金額に応じた一定の税金を天引きしています。 ただし、年税額は1年間の給料を合算してはじめて、その正しい額が定まります。12月の給料(賞与含む)が確定したのち、その過不足を調整する作業が「年末調整」です。その年末調整の結果を1月になって「源泉徴収票」というかたちで従業員に配布します。これがA社ですね。 一方、B社も毎月の源泉徴収はやってくれています(つまり国に一定額の税金を納めています)が、税金の過不足を調整する年末調整はやっていないはずです。その状態であっても、いままでの税金の天引き状況を記した源泉徴収票を配布してくれています(配布する義務があります)。 余談ですが、本来なら、昨年5~6月頃にきたB社の源泉徴収票をA社に提出して、A社・B社のトータルの給料で年末調整をしてもらえていれば、確定申告するべきか否かで悩まなくて済んだと思います。とはいえ、A社にかけもちを言っていないとのことで、今回はちょっとムリでしたね。 そういう意味で、このまま確定申告しないでおくと、両社とも源泉徴収されているとはいえ、合算されていないので、厳密には正しい税額を納めていないことになります。多すぎて納めているかもしれません。ただ、その額は大したものではないはずです。そのため、必ずしも確定申告しなくていいですよ、と言ってくれているのが、「給与を2か所以上から受けていて、かつ・・・」というただし書きです。 もちろん、確定申告はしても構いません。その場合、B社の分だけというのはできなくて、必ずA社・B社分を合算して申告しなければなりません。 先の回答でも書きましたが、合わせて150万円以下であれば、確定申告の義務はないはずです。B社の源泉徴収票では、きっちり源泉徴収されているようですし。昨年の時点で、B社で源泉徴収されていたことは税務署に伝えてありますか? 源泉徴収されていなければ、確かに確定申告の義務はあります。 以下に、所得税法・121条1項の該当部分の原文をそのまま引用しておきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html -----------------  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 ----------------- *注1:第百八十三条 →源泉徴収の規定 *注2:第百九十条 →年末調整の規定

kairi3173
質問者

お礼

補足質問に回答頂きありがとうございます。お礼コメント遅くなり申し訳ありません。おそらく、150万円未満でも税務署の方は正しい税金を納めてほしいといういう意味合いでして下さいと言ったのかもしれませんね。 ただし書きと皆様を信じまして、確定申告の期間も無事(?)終え、現在税務署から怖い(?)電話や封書がくるといった事態もとくには起こっておりません。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
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回答No.4

補足質問につきまして; 年末調整、および源泉徴収票の期間は、必ず1月から12月までの収入に対してのものです。年をまたがることはありません。 一昨年12月に働いた分の給与は、実は翌1月に支払われたということはありませんか。 いずれにしましても、A社は年末調整、B社は源泉徴収されていて、両社合わせて(収入金額で)140万ほどですから、確定申告の義務はないということになります。(下記の「所得金額で150万以下」に該当) > 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 (※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 次に、住民税についてですが、質問者さんは以下のように書かれています。 > 住民税について少し自分で調べました。毎年6月に市から納税義務書(?)のようなものがくるみたいです。昨年6月にはそのような送付(郵便)はありませんでした。ですので、B社さんとアルバイトを掛け持ちしたことで、住民税を新たに支払う必要があるとは、市は判断しなかったようです。 毎年6月に来るのは、住民税の決定通知書ですね。で、これは前年(1月~12月)の所得に基づいて計算されます。したがって、昨年6月の分は、実は一昨年1年間の所得で計算されているものです。つまり、昨年1月~4月の所得に関しては、まだ計算に入っていません。今年6月に来る分です。

kairi3173
質問者

補足

!住民税は何と、そのようなシステムだったんですね。(少し待ってみます。) 源泉徴収票がきたタイミングですが、実は昨年の5~6月頃でした。 確かに、給与の振り込まれるタイミングまでは意識しておりませんでした・・・ 実は、昨年になるのですが閉まる直前の税務署に行って、少し問い合わせをしたんです。その時はバイトを掛け持ちをしている時期があって、4月いっぱいに辞めたと、で、その時(B社さんでの)所得合計が20万円を超えてしまったんだが、確定申告をする必要があるんだろうか???と問い合わせをしたら「いります」、と答えられてしまって・・・その際はA社さんは勿論バイトで、年末調整されているとも答えてますし、(A社さんからの収入は100万円以下の旨も伝えています)B社さんについても請け負いではなく、普通のバイトですよ、とは伝えていたのですが・・・。税務署の職員の方が「ロ 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。 ハ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。 ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」の※印を忘れてしまうことがあるのでしょうか・・・。 ただ、給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。の「年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円」ですが、私の給与所得の源泉徴収票の源泉徴税額に印字されている数字が少ないような気もしています。その時の方は、年末調整はされていないと判断したのでしょうか。ちなみに年末調整というものは、年末ではなく、その辞めた時点で行われるのでしょうか。私は昨年4月に辞めていて、源泉徴収票はその翌月か翌々月にはきている状況です。ならば、年末にしていたらですね、時期が合わないのです。年末調整はしていないけど、1~4月の分だけとりあえず、源泉徴収したことになる。だから、その税務署の方は、「年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方」の部分で、4月に辞めたなら年末調整はされていないと判断して、確定申告が必要といったのでしょうか。 本当に理解力が欠如しております申し訳ありません。年末調整→源泉徴収の流れでしょうか。もしくは、源泉徴収は年末調整がなくてもされるものであるなら、職員の方は納めている税金が少ないかもしれないと判断して、確定申告がいると答えたのでしょうか・・・?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

ポイントは、B社の給与から源泉徴収がされているか否かです。「その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において」と書かれていますね。「※」以下の注書きも、どちらの給与からもキチンと源泉徴収がされているのが前提になっています。 もし、A社だけでなく、B社からも源泉徴収されている場合には、以下のようになります。 2015年の給与「収入」が、最大で、 ・A社:100万 ・B社:33万 だとしても、両社合わせた給与「所得」は、  100万+33万-給与所得控除(65万)=68万 となるので、150万以下という条件を満たしていて、これら以外の所得も無いようです。したがって、確定申告する義務はありません。 ただ、確定申告することにより、源泉徴収された税金が戻ってくる場合があります。A社、B社それぞれの源泉徴収票をご準備ください。 それと、社会保険料の納付状況はわかりますでしょうか。A社で社会保険に加入していなければ、ご自分で国保と国民年金の保険料を支払っていたはずです。A社でそれらも含めて年末調整してもらっていればいいですが、そうでなければ支払証明書が送られてきているはずですのでご準備ください。それら支払額は社会保険料控除といって、所得税を算出する際に「所得」から差し引いて計算できます。 以上の金額がわかれば、還付されるかどうかも含め、所得税額を簡単に計算することができます。 例えば、こちらのサイトです。(確定申告書等作成コーナー) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm もし、B社で源泉徴収されていなければ、あるいは、B社から支給されたのが「給与」ではなく、請負契約のときのような「報酬」であった場合には、例えば、上記サイトで所得税額を計算してみてください。所得税を追加で支払う必要がなさそうなら、確定申告はしなくて大丈夫です。 ※ちなみに、宝くじは非課税ですので、たとえ高額当選金が当たっても、気にしないでいいですよ。

kairi3173
質問者

補足

皆様、ご回答頂きありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。 給与所得の(平成27年分の)源泉徴収票があるので、請負ではなく、給与とみなして頂いて間違いないです。(よくある販売のアルバイトです)国民年金の保険料ですが、市に若年者猶予制度というものがありまして、30歳になるまでそれを申請している状況です。(自分は今20代です)大学を卒業して最初の3カ月間だけお支払いし、現在もその制度を利用して猶予してもらっている状況です。 で、自分は独身と申し上げましたが、実家暮らしです。ですので、自分は世帯主でもありません。(恥ずかしい話ですが、年収100万程で生きているカラクリはこのためでした) 住民税について少し自分で調べました。毎年6月に市から納税義務書(?)のようなものがくるみたいです。昨年6月にはそのような送付(郵便)はありませんでした。ですので、B社さんとアルバイトを掛け持ちしたことで、住民税を新たに支払う必要があるとは、市は判断しなかったようです。 で、皆様の回答を見たり、自分で調べて分からなかった箇所が年末調整と源泉徴収の違いです。B社さんの源泉徴収票を見ると、まず社会保険料は4桁の数字が入っています。で、源泉徴収税額の欄も4桁の数字が入っております。給料の支払金額は一昨年の12月~昨年の4月までのトータルの金額が印字されております。(仮に40万円程と想定してください) 問題はこの源泉徴収はいつからいつまでされているかだと思うのです。 おそらく一昨年12月分は年末調整され、源泉徴収されているとは思うんです。ですが、それを差し引いても約33万円あるという状況です。年末調整の時期というのは、年末にされると思うのですが、ということは、昨年の1~4月分は年末調整されていないということになるような気がするのです・・・ただ、源泉徴収税額は4桁の数字が印字されています。これは、一昨年~昨年の4月も含めた金額なのでしょうか。 もし、仮に、昨年の1~4月に源泉徴収されていない(年末調整されていない)という場合は、「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える」場合の条件に合致してしまうのでしょうか? (本当に理解力が欠如していて申し訳ありません) 本音を申しますと、A社さんにB社さんで働いていたこと(別に禁止とかないんですが、バイトの掛け持ちをしていたこと)は隠しているので、税務署からA社さんにB社さんの税金が引かれてないですよといったような書類がくると具合が悪いといった事情がありまして・・・なので、そのような書類がくる前に自分でB社さんだけの確定申告ができないかなと思った次第なのです。(A社さんの分はA社さんが年末調整してくれているので、A社さんの分も自分でするというのは少し損する気がします・・・)ただ確定申告する必要もないのに、確定申告をかえってしたがために状況がややこしくなったという事態を避けたいがためにこのような質問をしています。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。1点補足です。 前回の回答は、「B社と雇用契約を結んでいた」≒「B社から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている」ことを前提としています。 ですから、「B社と雇用契約を結んでいなかった(請負契約などだった)」≒「B社からは『給与所得の源泉徴収票』が交付されていない」という場合は、回答が変わってきますのでご留意ください。 なお、請負契約の場合は、(受け取った報酬は)「事業所得」もしくは「雑所得」になります。 (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>……どちらなのでしょうか。 (質問文から判断する限り)「【所得税】の確定申告」をする【義務】はありません。 ただし、「所得税」が還ってくることもありますから「しないと損する」こともあります。 --- なお、「義務がないので所得税の確定申告はしないことにした。」という場合は、「【個人住民税】の申告」が必要になる場合があります。 詳しくは、「所得税は税務署」、「個人住民税は市町村の役所(の課税課)」にご確認ください。 (参考) --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ◯補足 >……問題はB社の確定申告がいるのか、いらないか…… 「所得税の確定申告」は、(会社ごとではなく)【個人ごとに】に行うもの(手続き)です。 ですから、仮に確定申告をするならば、「A社」も「B社」も関係なく、「その人個人の1月1日から12月31日の1年間のすべての所得(≒儲け)を申告する(申告して所得税の過不足を精算をする)」ということです。 >……確定申告をする場合はどの程度の税金を納めなくてはいけないんでしょうか…… これは、「kairi3173さんが(源泉徴収の仕組みによって)いくら所得税を納めているのか?(前払いしているのか?)」が分からないため、分かりません(計算できません)。 なお、「所得税」を計算するには、「いくら所得税を納めているのか?」だけでなく「(その人の、その年の)所得控除の額の合計額」も分かっている必要があります。 ちなみに、「独身・養っている人がいない」というだけでは、「所得控除の額の合計額」は分かりません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)