- ベストアンサー
共同正犯で死刑になることってあるんですか?
殺人をそそのかして何人も殺人を起こさせた場合に、 共同正犯で殺人をそそのかした人が死刑になることってあるんですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
教唆犯は、 正犯の刑を科すと刑法に定められています。 なので殺人教唆なら殺人罪の罰則が適用されますので、 死刑もあります。
その他の回答 (4)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20371)
https://www.keijihiroba.com/crime/attempt-aiding-instigation.html ここに詳しく解説されています。 微妙な違いで 殺人教唆 になるかどうかという境界線も
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
『そそのかして』なら、教唆犯になって、共同正犯にはなりません。 共同正犯なら、「そそのかした」人ではありません。意思を通じ、殺人行為を一緒にやった人です。 例えば、AとBが殺人現場にいて、AもBも共同してCらを殺す(発砲)行為をしたような場合です。Aが射撃がうまいBに、つぎつぎに弾の入った拳銃を手渡しするようなやり方(A自身は一度も引き金を引かない)でも共同正犯です。 もう1つ、お尋ねではないので詳しくは書きませんが「共謀共同正犯」という犯罪類型もありますが、これも「そそのかした」だけでは成立しません。 「そそのかす」以上に重要な、例えば、下調べをし、計画を立て、武器弾薬や逃走車両を用意したりというような、とにかく、その人がいなければ殺人は起きなかっただろうというような「決定的な働き」をしたことが必要だ、ということになっています。 共同正犯なら当然に、両方が死刑です。ただ、Aは「未成年だった」というような、A特有の事情があったのでAは死刑にならなかった、などという場合もありますが。 また、「そそのかした」ダケの教唆犯でも、「教唆犯は正犯より軽く処罰しなければならない」という規定は無い(ハズな)ので、死刑になることはあります。「軽い気持ちでちょっと言ってみただけ」なんてことがあるので、まあ通常は正犯よりも軽いでしょうけど。
あるでしょ、ただし程度問題。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
もちろんありますよ。 実例としては,地下鉄サリン事件の麻原彰晃ですね。