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非正規労働者と組合
非正規聾者の側から雇用者側に対する言動範囲についての質問です。 仮に使用者側に労働義務違反がある場合、組合を通じてでなく自分ひとりでも 雇用者の違反追及等出来るのでしょうか? 私が勤めるパート先に最近は入った人は、退職した会社で人事業務経験から 一人で会社不備に向かい立ち向かいます。こんな行動が許されるのかを聞かせて下さい。以下のサイトには組合結成のらり方等書かれてありますが、 https://www.kumiaitaisaku.com/union/kumiai01.html 私としては、ユニオン等に参加して初めて雇用側と交渉出来ると考えてました。昭和の古い考えでしょうか? ご意見ください。
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>仮に使用者側に労働義務違反がある場合 仮にもなにも使用者に労働義務はありません。 >組合を通じてでなく自分ひとりでも雇用者の違反追及等出来るのでしょうか? 追求がどういう意味で使用しているのか不明ですが、 告訴や提訴は可能です。 また、弁護士を入れての交渉も可能 (使用側は応じる義務はないけど弁護士からだと応じやすい)。 ただし、 個人で「団体交渉」と称して話し合いの申し入れをした場合、 使用者は応じる義務がありません。 団体交渉権は労働組合にのみ認められているから。 >ユニオン等に参加して初めて雇用側と交渉出来ると考えてました。昭和の古い考えでしょうか? 昭和であれば一般的には社内労組を思い浮かべると思いますけど。 個人加入の合同労組(ユニオン)が出てきたのはほぼ平成です。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労働組合を設立する事により団体行動権が得られます。 個人においては、この、労組法に規定される団体行動権はありませんが、個人としての交渉その他は可能です。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20370)
権利は個人に帰属するものですから 権利を侵害されれば その個人が訴えることができます。 組合がそれを妨害することは許されません。
- nekosuke16
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結果は兎も角、言動は自由でしょう。 私も故あって、現在、まともな立場におりませんが、今の職場の人の出入りの激しさを前々から知っていたこととは言え、実際にそこに配属されてはじめて知る職場の空気や、これまでの異常なまでの退職者の多さに、その理由がハッキリと浮かび上がる状況です。 そして、施主企業から委託された業務を履行できない状況でありながら、相も変わらず、次々と社員が退職していく事実に対して、その具体的な原因と解決策としての関係者による会議の招集などを提案するつもりでおります。 ちなみに、現在の私は周囲の利害関係者とは全く無縁の、一派遣社員です。 昔、自分の部下や後輩にいつも言っていた事が「言うのはタダ。」ということ。 例え、それが採用されても、されなくても、言わなければ分からないこともある。 全く人事とは無関係に近い私ですが、現場の実態と、このままこの悪循環を続けるのかということを誰かが言わなければならない。 企業規模の大小によっては難しいところもありますが、何が最善であるかという提案は、誰に憚ることなくするべきことだと思いますよ。 「こんな行動」と言いますが、本当に必要に迫られたものであるのであれば、どの様な立場であれ発言すべきであり、許されるなどという消極的な考えは間違いだと思いますよ。 人間は何を言うのも自由であり、自分の発言に対して責任を持てるのであれば、どんどん意見具申すべきだと思いますよ。 ただ、こうした人間は、サラリーマン根性が植え付けられた人間にとっては、全く持って奇異な行動に映るのかもしれませんね。 発言も行動も、自分自身に、それなりの覚悟を持っているのであれば、全くの自由。 誰に憚る必要はないと思いますよ。