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給与差し押さえしたら給与が支払われなかった場合
もし知事や社長が損害賠償訴訟に負け給与を差し押さえられて、 その対抗策として知事や社長が自分の給与を予算執行しなかった場合、 直接県から知事給与分を取り立てることはできるのでしょうか? その場合何といった裁判になるのでしょうか?
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給与を差し押さえたのに,給与支払者が取り立てに応じなければ,給与支払者にたいして取り立て訴訟を起こすことができます。 知事に対しては都道府県ということになるでしょうが,まず給与支払者が取り立てに応じないことは考えられません。しかし民間であればわけのわからない人はいますのでそういうこともあるでしょう。その場合には,再度会社に対して取り立て訴訟を起こしてください。それによって会社の財産を差し押さえてもよいですし,会社の取引先から売掛金を回収することもできます。
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noname#252929
回答No.1
執行(支払い)されていないのですから、給料や報酬として出て居るわけではありません。 >直接県から知事給与分を取り立てることはできるのでしょうか? 出ていないものを取り上げることはできません。 執行されていない以上、その人のものではなく、県のものです。 県のお金を、個人の分として取り上げることはできません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 例えば資金難で他の従業員の給与もストップしているような状態でも、 第三債務者に対する差押は可能なのでしょうか?