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差し押さえ中の時効の経過
民事訴訟の賠償金支払いの時効は7年と聞きました。 民事訴訟において、裁判所から差し押さえ命令が出れば、 手取りの数分の一を差し押さえられますが、この差し押さえられているときは、 時効の経過にカウントされないのでしょうか?
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こんにちは。 ◇「時効の中断」と「時効の停止」 ・「時効の中断」とは,時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいいます。 つまり,時効の進行が「終了」しますので,これまで経過した期間は0に戻ることになる,つまり,「振り出しに戻る」ことになります。 ・一方,「時効の停止」は,時効の進行が一時的に停止することをいいます。 ◇「法定中断」 ・民法第147条で時効中断事由が定められていますが,これにより時効が中断する場合を法定中断といいます。 ・民法第147条は,時効の中断を生じる事由として,請求,差押え・仮差押え・仮処分,承認という3類型を定めています。 ○民法 (時効の中断事由) 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7 ----------- 以上から, >民事訴訟において、裁判所から差し押さえ命令が出れば、手取りの数分の一を差し押さえられますが、この差し押さえられているときは、時効の経過にカウントされないのでしょうか? ・「時効の中断」の場合は,その中断事由が終了した時から再度時効が進行します。 ・ですから,差し押さえ中は時効は中断したままになります。
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- jumpup9999
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実際に毎月「債権の支払いのために一定の金銭を差し押さえられて」いますので、毎月時効が中断しているということになるかと思います。 毎月一度ずつ、時効期間が0に戻っているイメージでしょうか?
お礼
大変詳しく教えていただき、有難うございました。 今後の人生の戒めとしたいと思います。
お礼
大変詳しく教えていただき、有難うございました。 今後の人生の戒めとしたいと思います。