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個人事業主の妻のパソコン教室代
個人事業主の妻がパソコン教室に通った場合の料金は経費で落とせますか?
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質問者が選んだベストアンサー
奥さんを専従者(「生計を一にする親族」「15歳以上」「6ヶ月以上従事」が専従者の条件)にすれば良いだけです(専従者控除が使えるのは小規模の個人事業者だけ) https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140612_160.html 無論従業員扱いですから、必要経費で落とせますが、単にパソコン教室だと、業務に使う目的としては??ですから、MicrosoftのMOS(民間資格)取得とか、会計ソフトの講習や商工会議所などの資格取得目的など実業務に関連した資格取得の為なら問題ありません。
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- suzukt1
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回答No.2
個人事業主の妻、奥さんが個人事業主なら必要経費で落とせると思います! 貴方が個人事業主で奥さんがパソコン教室に通う費用は必要経費で落とせませんが、事務員として雇用して給与を支払ってる形にすれば、必要経費で落とせると思います! よろしくお願いいたします!
質問者
お礼
ありがとうございます。 専従者なので大丈夫だと言うことですね!
- bakansky
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回答No.1
その妻を被雇用者にすれば大丈夫ではないでしょうか。雇用保険とか厚生年金とか健康保険とかも被雇用者に対するのと同じ扱いにするわけです。もちろん、業務に必要ということで雇用している形ですから、給与も出さなければなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 専従者なので大丈夫だと言うことですね!
お礼
ありがとうございます! 専従者にしています。 仕事に使う図面を書けるようになりたいとのことなので、業務に使う目的です。