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個人事業主で個人の私物を売る場合

個人事業主で個人の私物を売る場合について教えてください。 現在、個人で私物を売ってお小遣い稼ぎをしていますが、 軌道に乗ってきたので個人事業主になろうと思います。 そこで、これから個人事業主になる場合、今個人で所有している物(商品)は、 引き継ぎ売ることができるのでしょうか? また売ることができるとしたら、それは私個人から個人事業主が買取る(仕入れる) という形になり経費(仕入れ)になるのでしょうか? 今ある商品在庫(現在個人の私物)、来月私が個人事業主になったら、その商品の扱い 勘定科目はどうなるのでしょうか?

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.5

資産計上するのは「減価償却が必要なもの」と考えればいいと思いますよ。 ですから「10万を超える価値がある」ものは開業時に資産として計上しますがそれ以外のものは資産にはならないはずです。 たとえばパソコンであっても「10万超え」でなければ自分の私物を事業で使うことになったとしても「資産」にはなりません。 個人の私物を売却した場合は「事業外の収入」ですから「雑収入」として扱うべきでしょうね。 ですからオークションで実際にかかる「手数料」を除いた金額が20万を超えるようならば確定申告で「雑収入」として記載しなければならないです。 個人事業の場合はたとえ仕事でなくてもお金が入ってくれば「収入」として扱われます。 その収入が「事業に絡むもの=売り上げ」「事業外=雑」ということです。

PR-S300NE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、資産かそうでないかという基準もあるのですね、10万円を超える物はなさそうです(笑) >個人の私物を売却した場合は「事業外の収入」ですから「雑収入」として扱うべきでしょうね。 そういうことだったんですね雑収入という形があるとは、とても勉強になります、なんとなく 調べていたことのモヤが晴れてきた気がしました、もっと独学しがんばりたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#142908
noname#142908
回答No.6

販売は出来ます 自分の所有物なのでそもそも商品としての在庫では有りません 故に棚卸しも必要有りません 販売した物を仕入れている訳ではなくそもそも販売目的で仕入れしていないのだから在庫にはなりません 在庫では無いのでその商品を購入した経費も経費として認められません 単なる雑収入です

PR-S300NE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人のものは在庫にはならないようですね、棚卸がいらないのは良かったような気もします・・ ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>たとえば本の在庫を定価1000円なので500円の棚卸資産に… 棚卸しの評価額は、買ったときの値段です。 もちろんそれが中古状態なら、自分で適宜判断して値段を決めればよいです。 (厳密には違いますが、どうせたいした商品ではないのでしょう。)

PR-S300NE
質問者

お礼

はい、たいした商品ではないので大丈夫です。 自分で判断というより、買った値段がわかりそうなのでそちらを基準にしたいと思います、ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

引き続き売ることは可能です、 ただ、個人事業主ですので、仕入れとするのは無理です。 個人事業主なので法人と違い所有に関して明確な切り分けができないから。 仕入れとしたいのであれば、法人化です。 法人は別人格になりますので、経営者の所有物を仕入れとすることができます。 それと、繰り返し利益を上げることを目的に、古物の売買をするには古物商の許可が必要です、特に個人の所有物であっても、個人事業として扱う場合には古物商許可が必要な場合があります。 個人事業主なので、個人で許可申請を出す。

PR-S300NE
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり個人事業主は個人の延長的なものなんですね、別人格で法人ということは 会社を起こさないといけないようなので、私には荷が重いので個人事業主で考えてみたいと思います。 古物商の許可ですが、もちろん警察署にいって届けをだそうと思っています、手続きはかんたんと 聞いていますが、何か大変な事もあるのでしょうか? また審査に落ちるなんて事もありますか? お金がないので全部自分で手続き等したいのですが、個人事業主を開くにあったって大変な事や 難しい手続きもあるのでしょうか? 分かることがあれば、教えてくださいませ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主で個人の私物を… 個人事業である限り、店の商品も個人の私物であって、「団体」のものでも「公共」のものでもありませんけど。 >今個人で所有している物(商品)は、引き継ぎ売ることができるのでしょうか… だから何の問題もありません。 >それは私個人から個人事業主が買取る(仕入れる)… 自分で自分に売ったり買ったりする概念はありません。 >今ある商品在庫(現在個人の私物)、来月私が個人事業主になったら… 開業時点での、「商品 = 棚卸資産」の「開始残高 = 期首残高」。

PR-S300NE
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 個人事業主はあくまで個人がやってると いうことですね、ありがとうございます。 やはり自分から自分へ売るというのも変ですものね・・・ 自分の私物が棚卸資産となるようですが、 この値段は勝手に決めて良いものなんでしょうか? たとえば本の在庫を定価1000円なので500円の棚卸資産に しよう~とか勝手に決めていいものなんですか? 定価の何%とか基準があるのでしょうか? わかれば教えてくださいませ。

回答No.1

おそらくですが、 現在所有しているものは経費として計上できません。 認められる経費は、事業主登録してからの仕入れ分のみです。 私個人から個人事業主が買取る(仕入れる)というのも ちょっとおかしな話で、認められなそうです。 ちなみに、私物を売った売り上げに税金はかかりません。 (私物オークションなども非課税のはずです)

PR-S300NE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり事前にもっていたものはダメなんですね。 私物オークションは非課税なのでやってましたが、確認できてほっとしました。 ありがとうございます。

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