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第540条

第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 って事は私1人で相手に許可も無く解除しても良いって事ですか? 催促した事を未だに果たして貰って居ないので、 解除可能ですね?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

私1人で相手に許可も無く解除しても良いって事ですか?  ↑ そうですが、法文に「解除権を有するとき」とあること から判ると思いますが、解除出来る要件を総て具備 した場合に限られます。 催促した事を未だに果たして貰って居ないので、 解除可能ですね?  ↑ これだけでは、判断不能です。 解除の要件を総て満たしているか、これだけで 判断することは出来ません。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

果たすことができない、遅れているだけ なのか? どうやっても果たすことができない(履行不能状態) のか? の違いがあるのでしょうけれど 解除権の消滅、については意識されたほうがいい と思いました。 場合にとっては 解除可能 と思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.4

可能です。 ただ どんな方法で意思表示して相手側に伝えるか という問題が残りますけど。 所在がわかっていれば簡単ですが そうでなければむつかしいかもしれません。 ネット上の契約で遠方にいる場合とか。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

期間のある契約であっても 一方からの契約解約はできます。 通常、解約時の取り扱いについても契約しておくのが普通ですが その契約をしていない場合は取り扱いについて協議になります。 通常、期間内の解約は解約する方がされる方の 解約に際して発生する損害を賠償して解約するのが普通です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> って事は私1人で相手に許可も無く解除しても良いって事ですか?  質問者さんが、「契約又は法律の規定により解除権を有するときは」解除できるのが原則です。  「解除できるとき」は、質問者さん『1人で相手に許可も無く解除しても良いって事』です。 > 催促した事を未だに果たして貰って居ないので、解除可能ですね?  残念でしょうが「必ず解除できる」とは限りません。  例えば、「相手が、『同時履行の抗弁権』を行使できる」場合などは、質問者さんに(形式的には)解除権があっても、その時点ではまだ解除できません。  まあ、「相手に『期限の利益』がある」場合など、「まだ解除権は発生していない」場合もあります。  なので、そういう「解除を妨げる」事情を全部潰してからでないと、解除はできないことになります。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (111/289)
回答No.1

「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは」 つまり、あらかじめ交わした個別の契約として、または法律の定めによって、契約の片当事者が相手方に対して解除権があると知っているときは、ということですね。 法律の定め無く、予めの契約内容にも一方的解除権が明記されていない場合は無理だと考えます。

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