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契約の解除を取消しできないのは何条?
一方から契約解除を通達し、相手側が受諾し解除のため原状回復をした場合、通達した側は契約解除を取消せないという法律があったと思います。 何条だったでしょうか?
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民法540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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noname#259477
回答No.1
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。