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民法540条(契約を解除する方法)についての質問
- 民法540条について質問します。当事者間にある特約には、会員規約のような文言も含まれますか?その法律的な裏づけは何ですか?
- 正当な理由となる行為はどこかに明文化されていますか?契約解除の際にサイト側の文言が有効なのでしょうか?
- 民法540条について詳しい方、回答をお願いします。
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民法540条は「契約又は法律の規定により」となっているとおり,当事者間の契約による解除(解除契約とでもいうべきもの)も含まれます。 合意解除(解除契約)においては,当事者が合意すればよいわけで(法的な(「法律的」ではなく)裏付けとしては,近代法の原則である「契約自由の原則」を挙げることができるのでは?),当事者が,何でもかんでも解除できると合意した以上,有効です。 問題は,当事者が,何でもかんでも解除できると合意したかどうかではないでしょうか。そういう規約に同意して,あるサイトに登録したのであれば,そういった解除契約を締結したと評価できる場合もあると思われます。 ただ,相手がどうせ読みもしない条項をいろいろ並べて,同意するにチェックがされているからといって,それをすべて字義どおりにとらえてよいかは議論があってしかるべきです。
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- toka
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「契約自由の原則」というものがあって、法で特別に禁止されていない限りは契約はその解除にあたって、どのような条件をつけようとも自由です。 特別に禁止された条件の典型例については別な質問に回答したので、ご参照下さい。 http://okwave.jp/qa/q6193218.html 本題の契約解除ですが、契約で定められている以外のケースでは、一方に債務不履行・履行遅滞があった場合です。(541-543条) あと、質問文では「いつでも」という表現になっていますが、540条の条文にあるように、相手方に契約解除の意思表示をして、それが相手方に到達して初めて解除権が発生します。(隔地者に対する意思表示、民法97条) また、「支払い日までに履行がないは直ちに契約を解除する」という特約があれば即解除もできますが、 特にそうでない場合は、相当の期間を定めて「○ヶ月以内に履行して下さい。さもなければ契約を解除します」と催告せねばなりません。(民法541条)