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親子間での犯罪
親子間において犯罪は成立するのでしょうか? どのような犯罪が成立するのでしょうか? 原則としてはどうでしょうか?
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#2の通りですが 刑法251条により、詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、及びこれらの未遂罪、255条により横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪、また257条で盗品譲り受け(贓物収受等)罪 も免除されます。
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- tyas
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回答No.6
最後に・・・ 親族の場合罪にならないものとして 犯人の隠匿、逃亡補助 というのもあります・・・ やはり、心情からして、罪にはできませんよね 自分の関係者を逃がしても・・・
noname#1986
回答No.5
補足します。 #3の「尊属殺人」による刑の加重規定は違憲ということで廃止されています。 誰が誰を殺そうが殺人は人間の最大の罪であり、単純に被害者の立場だけで刑に軽重をつけるのは法の下の平等に反する…という理由です。
- ookinaneko
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回答No.3
犯罪は成立します。 なかでも、親を殺した場合などは、尊属殺人といい、一般の殺人より罪はおもくなります。
noname#864
回答No.2
犯罪は成立します。 ただし、窃盗、不動産侵奪、及び、これらの未遂罪については、親子間では刑が免除されます(刑法244条1項)。
- yosikun
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回答No.1
基本的に犯罪は犯罪で、親子間だからと言って成立しないということはない(^^; 些細なことなら警察沙汰になるかどうかは別の話ですが・・・ 例えば、子供が親を、親が子供を殺せば、殺人罪になるし、ケガをさせれば傷害罪―他人の場合と同じ。親の 金を勝手にもちだせば、窃盗ということに・・・。まあ、窃盗を警察に届けるかどうかは何とも言えませんが。 そう言えば、昔は親族殺人って、他人を殺した場合より 罪が重かったような・・・。今は特に区別はしていないはずですが。 成立しな犯罪ってあるのかな?
補足
みなさま、お返事ありがとうございました。 いくつかの罪で刑が免除されるのは たいへん勉強になりました。