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犯罪をしようとしている人を助けた場合
これから犯罪をしようとしている人がいて、 その犯罪が成立するように手助けした場合、 手助けした人も罪になるのでしょうか?
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- dandy_club
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わっ!微妙なニュアンスのご質問ですね。 ==あえて単純な結論から== (単純に刑法第11章からからすると) 原則として罪になります。 *62条【幇助】第1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。 が、罰しない場合も有ります。 *64条【処罰の制限】 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯 は、特別の規定がなければ、罰しない。 ==ところが== TVでおなじみの”行列の出来る・・・”で縮図が伺えるように、司法試験合格者(裁判官・検察官・弁護士となる試験合格者で実務者)の意見でも見事に異なります。 そこで判断する側裁判官は法解釈の問題があり。 例えば 2002年刊(東京大学出版会) 正犯・共犯論の基礎理論 島田聡一郎著に 共犯の範囲や適用の限界をテーマにした書籍 弁護する側には活躍の余地(腕の振るいよう)があります。 よって、常識的には 明らかな重罪でない場合(これ自体が曖昧ですみませんが) 1.無罪 2.共犯として正犯の刑を軽減した刑を科す 3.共犯であるが罰しない のいずれとなるかは神のみぞ知るです。 ==補足ですが== 正犯とは刑法上の犯罪行為を犯したもの 幇助犯とは正犯を幇助したもの(共犯に含まれる) 共犯とは教唆・幇助犯のこと (刑法上は共同正犯も共犯と表現されますが) と思えば良いと思います。 ==ちなみに== 私も道交法違反の国庫金はずいぶん国家財政に貢献し、赤信号も渡ったことはあるので、偉そうには言えませんが、明らかに公序良俗を逸脱した行為と思えることは、たとえ上手くいけども”天知る、地知る、我が知る”です。 こういう場で問いかけられる賢明な貴方が、自分の判断で良くないと感じたことはやめて、関わりがある話であれば止めることが正しいでしょう。 うぅ~ん、でもその関係によっては 自分はやめる<相手も止める<未然に告発 と一層の勇気が必要であり、悩む問題であることは理解できます。 ”最初の判断=相談すると言うことは これはよくないことだ!と言う気持ちを大切にしてくださいね” ==参考URLは刑法第11章 共犯の条文==
お礼
ありがとうございました。