詐欺‥軽微なら立件されない?
食い逃げであるとか、店で釣り銭を受け取った後に「釣り銭を受け取ってない」といってさらにお金を請求したりするのは、新聞とかで読んでいたら立件される可能性は高いように思えます(万引きと同じく商売がらみだと事件性があると判断されるのでしょうが‥)。しかし友達や職場の人を騙して数百円や数千円程度(金でも物でも)巻き上げたくらいでは立件されないような気もするのですが(もちろん犯罪ですが)、どうなんでしょう?事件性や常習性があるかないか、または現行犯?で違ってくるのでしょうか?
‥昔知り合いが拾った金(千円)を「それ落としたの俺だよ」と偽って巻き上げたことがあるんですが‥バレてたら捕まってたんですかね?注意されるぐらいですか?