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犯罪ですか?
お金を貸して借用書を書いた分けではなく、相手が慰謝料払いますと自ら50万円の借用書 を書いたからです。 50万のうち20万は返済済みで、残金30万の支払いで連絡したら、、、 お金ですけど、もう勘弁してください。言われても払いません。 なんとなく誤解を生みそうな内容を送って来るのは???? どうも被害者ずら、、、 何をしたか、私の事をでっち上げ事件の犯人に親子で仕立てたが馬鹿だから、失敗に終わり 責めてる途中で書き出したのが、50万円の借用書です。 請求すると犯罪ですか?
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- hekiyu
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請求すると犯罪ですか? ↑ その慰謝料請求が合法的なモノであり 金額も合理的な範囲であれば、 紳士的態度で請求する分には犯罪には なりません。 脅したり、殴ったりして請求すれば 例え権利があっても恐喝罪になります。 ちなみに、慰謝料について、借用書という 形式を採っていても、問題は無いと 思われます。 即、支払うべきお金を待ってやる、 というだけですから。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
請求すると犯罪ですか? ↑ 暴行脅迫などを行わないで、ただ請求する だけなら犯罪にはなりません。 ちなみにですが、借金を返さないという だけでは慰謝料は発生しません。
良く分かりませんが 犯罪ではなくて、その契約は無効 で なかったことになる。 貸したお金に利息が付くのか?付かないのか? とにかく 貸した分だけを返してもらい 慰謝料は、無効です。 ただし 仰る通りで、ただの贈与だよ! をお互いに証明できれば、請求ぜずとも相手が残り30万円をくれます。 けれど 相手は、親子で失敗していますから その慰謝料を請求することは そもそも無効の契約のため 請求しすぎると、犯罪になることもあると思います。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
名誉毀損したことについての慰謝料について「示談」していたということでしょうか。その場合は借用書ではなく示談書だと思いますが・・・。 印鑑などが押されている示談書、借用書が手元にあれば法的に有効と判断できます。 「このことについて慰謝料として金いくらをいついつまでに払う」という内容があれば十分です。 示談書、借用書が本物であれば請求しても詐欺などの犯罪には当たりません。 ただ、その示談書や借用書が法的に有効かどうかは弁護士か司法書士に相談して確認した方がいいとおもわれます。 もしものときは、弁護士を通じて残金の支払いを求めるかしたほうが確実です。取り分は少なくなるでしょうけれど、諦めるか確実に取るかの違いと考えてください。
補足
分かってます、最初の方の言ってる通り、名誉毀損の示談金になるようです。 借金を返さないって事で、書いた訳ではないです。