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会社員のバイト掛け持ちについて

会社員をしていますが、アルバイトを検討しています。 会社規則を漏れなく確認した所、役員就任や公職等々は禁止されておりますが、その他は特に就業に関する規則はありませんでした。その為、特に問題はないと考えていて、例えバイトのことで呼び出しを受けても、会社規則にないからという理由で押し通す予定です。 気になっているの確定申告の事で、調べた結果主となる就業先では会社が行ってくれますが、アルバイト先で20万以上の収入がある場合、確定申告をする必要がある。 その為、年末に役所へ行き個人でアルバイト分の収入の確定申告を行う必要がある。 またその結果住民税がいつもより多く、主となる就業先に副業がばれる 上記のように考えていますが、合っていますでしょうか?

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 確定申告をする際に住民税の徴収(支払)方法を選択する箇所があります。普通徴収と特別徴収の2通り。普通徴収は振込用紙が自宅に送付されてコンビニなどで支払方法、特別徴収は本業の会社に副業分の住民税徴収が通知され、給与天引きで支払う方法。  ですから普通徴収を選択されたら会社に副収入があることはわかりません。ちなみにアルバイト収入を確定申告する際に必要な書類は本業の源泉徴収票とアルバイト先の源泉徴収票です。確定申告時期に税務署に行かれたらPC入力での確定申告書作成をサポートしてくれます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

会社へ年末調整は行わない旨連絡をする。 給与所得とアルバイトの収入を合算して確定申告をします。 収入が表に出ないようなアルバイトをすれば年末調整だけですみます。 あくまででも自己責任で 例えば運転代行のバイトなど

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

憲法において職業選択の自由が謳われており、これは兼業も含みます。 従って、会社の副業禁止規定は憲法に抵触し、原則は無効です。 ただし、、、 会社とは雇用契約を結んでいるでしょうし、これは規定に従った労務提供を意味します。月~金、1日8時間+時間外労働、というような規定ですね。 で、これが契約として成立していますので、これに反するような場合は契約違反となります。病気で働けないというのもそうなら、副業で遅刻したとか、睡眠不足で業務に集中できないというような状態が当てはまります。 そのような場合は、副業を間接的理由として解雇等も可能になります(もちろん状態の程度問題です) 確定申告は20万超からですが、住民税にはそういう規定が無いのでどっちにしろ何らかの申告が必要になりますが(20万ならたいていは申告しないでしょうけど)バイトの収入だけ普通徴収(自分で納付)にすれば会社に税金部分の違和感を与える事はありません。(でも、そんな事できるんかいな?)

  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6289)
回答No.1

おおむね正しいようです。 >気になっているの確定申告の事 年末調整のことですか? >年末に役所へ行き個人でアルバイト分の収入の確定申告を行う必要がある。 確定申告の時期は年末ではなく年度末(2月中旬~3月中旬)です。 >主となる就業先に副業がばれる そうなると思いますが、「副業に関する規定が就業規則に載っていない」ので、 ご自身では特に問題視されていないのですよね?ならばそれでよし、だと思います。

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