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正社員&バイトのかけもち
現在、超小規模の会社で正社員として働いています。 仕事が終わった後に数時間週3日ほどでバイトしたいと思っています(月3万円ほど) 会社は4人ほどの小規模なので、就業規則などあるのかも不明です。 (デザイン会社なのでかなり自由) でも、やはりあんまりばれたくはないので、ネットにて色々調べたところ、 1、バレないようにするには「確定申告」をする必要がある。 確定申告にて税金徴収方法欄に副収入分を「普通徴収」にチェックすると、 基本的に副収入分の税金は会社へ催促が行くことはなく、自分で収めるので会社にばれない。 2、どうやったってばれる。運のみ。 という説があり、どっちが正しいのかわかりません。 1をした上で、他に書類上などでばれる可能性はまだありますか?? 確定申告などした事はないですが、自分で手続きをするのは問題ありません。 ただ、とりあえずばれないようにしたいのです。 近いうちに地元の市役所で聞いてみようと思っていますが、 一般的な解答を頂けたら、と思っています。
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No2です。 ですよね。たいていバイト分と本業分を分けてくれ るんです。分けてくれないところってないと思うん です。 そうです。確定申告で税務署で手続きをするんです。 確定申告書って 1枚目が税務所用で所得税の計算に用いられます。 2枚目が住民税用で税務署から役所に回ります。 3枚目が本人控えです。 だから確定申告するということは住民税の申告も 兼ねているんです。 なので区役所の人は確定申告で手続きしろ!って 言っているんです。 俺は2枚目に付箋をはって「バイト分は普通徴収に してね」と念をおしました。 mafpandaさんが考えるのはいかにして役所の人が 間違わないでバイト分を普通徴収にしてもらうかを 考える必要があるんです。 俺はさらに役所に電話して、今俺の確定申告 してきたからバイト分は絶対に普通徴収にしてね! と念を押しました。 確定申告は来年2月16日から3月15日までに 行います。だって今年中にやったら、12月31日 が給料日の人はできませんよ。 だから12月分の給料をもらってH20年の収入が 確定してからじゃないと確定申告は意味がないんで す。 なので 本業で年末調整すると 1)年末調整後のH20年源泉徴収票がもらえます。 2)来年1月になったらバイト先からH20年源泉 徴収票をもらってください。もちろんここでも らう源泉徴収票は年末調整をしていない形での 源泉徴収票です。 で、1)2)と印鑑をもって来年2月16日以降 税務署にいって確定申告書を書くだけです。 ただ3月15日までは税務署めちゃくちゃ混みます。 3月末までは消費税の申告があるのでこれも混むん です。なので俺は4月になってからのんびりと確定 申告しました。3/15までにおわさないと延滞金 が発生しますが1000円未満は切り捨てのため 4月に入ってから行っても数十万のバイト料なら 延滞金は発生しません。 ただ、住民税の計算は5月中には役所で行うでしょ うからあまりのんびりしているわけにも行かないで す。
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- ma-fuji
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来年、本業とバイトの源泉徴収票(来年1月にもらえます)、印鑑を持って税務署へ行って確定申告することです。 また、申告の期間2月中旬~3月中旬なら、通常、役所でも所得税の申告受け付けてもらるところが多いと思いますので確認してみてください。 その申告書で「給与所得以外の住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」にチェックすればいいのです。 役所が「普通徴収にできる」と言ったんですから、間違いなくそのようにしてもらえます。 それで、役所は法的に問題なく住民税の徴収ができるということです。 役所は法を犯して業務をすることはありえません。
- jfk26
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>普通徴収にチェックして支払いは個人的にしても、 用紙には合算されて記載されるんですか? 用紙と言うのは会社に通知される用紙と言うことですか? そうだったら当然副業分を普通徴収にすれば、会社への通知は合算したものではなく本業分だけです。 >結局、役所の方にきちんとお願いして承諾してもらえれば、 ばれずに出来るということですか? だから絶対と言うことはありえない、バレる可能性は少ないでしょうというといっているのです。
- jfk26
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いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。 なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search=' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。 それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。 確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。 また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。 つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。 ですから原則として 副業が給与所得以外の場合は 特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収 普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収 のいずれかになりますが 副業が給与所得の場合は 特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収 となるはずです。 つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。 それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。 実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。 ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。 ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。 つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。 実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。 しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。 その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。 もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。 そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。 >その《副業分の確定申告》についてネットで調べてみると、副業支援サイトみたいなHPでは、大抵「確定申告書の住民税の徴収方法を”普通徴収”にチェックすればOK」と書かれているのです。 それは上記のように『ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。 つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。』ということです。 >1、バレないようにするには「確定申告」をする必要がある。 確定申告にて税金徴収方法欄に副収入分を「普通徴収」にチェックすると、 基本的に副収入分の税金は会社へ催促が行くことはなく、自分で収めるので会社にばれない。 確かにそういうことはありますが、義務ではないので必ずやってくれるとは限らない、ですからそれを確実にする為には役所に確認とお願いが肝心であると言うことなのです。 >2、どうやったってばれる。運のみ。 それは世の中に完全なものはないのだから、絶対にバレない方法などと言うものはありません。 例えば極端な話の例として最大の努力をすれば99%バレないが、何の努力もしなければ99%バレるとしても,最大の努力をしても1%バレるし、何の努力もしなくても1%バレない可能性があるということでその点だけ言えばまさに運任せでしょう。 でもだからと言って最大の努力をして99%に賭けるのか、何の努力もしなくて1%に賭けるのかと言う選択です。 結局は当人の考え方次第と言うことでしょうけど。 >1をした上で、他に書類上などでばれる可能性はまだありますか?? それは前述しました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
俺もバイトしていましたけど、 「確定申告にて税金徴収方法欄に副収入分 を「普通徴収」にチェックすると、基本 的に副収入分の税金は会社へ催促が行く ことはなく、自分で収めるので会社にば れない。」 が正しいです。 2はまっかなデマです。ただ1でやれば 税金絡みでばれないと言うだけでどこで どうバレルかは2の通り誰もわかりません。 ただmafpandaさんが言われるように問題は 「基本的に副収入分の税金は会社へ催 促が行くことはなく、自分で収める ので会社にばれない。」 です。 あくまでも基本的になんですよ。だから 例外もあります。 基本的に給与所得は特別徴収なんです。 それをバイト分に絡む住民税だけ普通徴収 でちょうだいね!っていうのが出来ないかも しれません。 理由は住民税って市町村管轄なんです。だから A市でやってくれてもB市ではやってくれないかも しれません。 だからそうやる前に役所の税務課に電話して 聞けば良いんです。 でやってくれるよとなれば問題なし。 いやーーそれはできませんとなればこの方法 はつかえませんから、あとは税金が多少高く なりますが税務署がOKすれば雑所得で申告 しちゃうんです。 それも役所に言った方がいいですよ。 じゃないと給与所得のバイトと雑所得の 2つがあるのかな?って勘違いされますから。 でもたいていバイト分と本業分は分けて 処理してくれますよ。 俺の経験上分けてくれない!っていう役所は ありませんでした。これって普通にソフトで 対応できますから。 法的に対応できないのであればソフトも対応 しないように作りますし。 なのでソフトが示すように、基本的には 給与所得は特別徴収だけど、住民から このように要望があれば分けてあげますよ! っていうのが本音でしょう。 さらに分けることに対して法的になんの 問題も無いと言うことです。 だったら要望があるのだから分けてあげた方が 住民サービスという訳です。 なんでA市でできるのにB市でできないの? となれば怒っちゃいますよ。 いまの国の給付金と同じですね。自治体によって 所得制限儲けるか儲けないかと。
お礼
有難うございます。 とても判り易かったです。 今からバイトをするつもりですが、 その、バイト分に絡む住民税だけ普通徴収にする手続きはいつするものなのでしょうか? バイトを始める前にするものなのか、 確定申告の際にするのか。 年末という時期が時期なので、よく判りません…。
補足
ただ今、区役所に電話して聞いてみました。 手続きが必要だけれど、バイト分に絡む住民税だけ普通徴収 にすることは可能との事。 確定申告で税務署に行く時に、手続きをしろとの事でしたが、 その手続きは役所でするものだと思っていましたが、税務署でするんですか? 確定申告って今年中にするものなのですよね?? 1さんがおっしゃるように、もし今月から始めた場合、今月分は無視していいということでしょうか? その手続きをいつしたらいいのか判りません・・。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1、バレないようにするには「確定申告」をする必要がある… ばれて良くても、確定申告は原則として必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >バイトしたいと思っています(月3万円ほど… 今年はもう 1ヶ月を切りましたから、20万円を超えることはなく、医療費控除その他の要因により確定申告の必要性に迫られるのでない限り、だまってポケットに入れておいてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >確定申告にて税金徴収方法欄に副収入分を「普通徴収」にチェックする… 選択できるのは、は住民税のみです。 所得税はもともと自分で納めるものです。 >2、どうやったってばれる。運のみ… 『確定申告書 A』にはっきり記載してあるとおり、就眠税の納付方法を選択できるのは、副業が「給与所得以外の所得」の場合のみです。 副業も「給与所得」の場合は、特別徴収 (給与天引き) になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf >という説があり、どっちが正しいのかわかりません… 一部の自治体では、副業が給与所得でも普通徴収を認めているところもあるからです。 >1をした上で、他に書類上などでばれる可能性はまだありますか… そんなにびくびくしているなら、危ない橋は渡らないことです。 副業など辞めておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
前半部分は、他の質問者さんへの解答時に読みました。 それで混乱したのです…。 普通徴収にチェックして支払いは個人的にしても、 用紙には合算されて記載されるんですか? 結局、役所の方にきちんとお願いして承諾してもらえれば、 ばれずに出来るということですか?