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計算違いの請求書
物品5項目合計480万円について請求書を発行し支払いを受けました。 その直後、1項目の請求金額に過誤(100万円とすべきでところ定価表を見間違えて80万円とした)があることに気が付きました。 相手は契約が終了したのだから支払う義務はないと主張します。 過誤を理由に20万円を請求できますか。 民法95条が適用できますか。
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- tom900
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回答No.2
見積書は?相手からの注文書は? 取引は物品を納入して請求書を発行。そして入金。これで終了? 納入先から注文がある訳ですから、数や価格の確認をしていますよね? 通常の取引なら、契約書や見積書、相手側からの注文書、それに対する注文請書などが存在すると思うのですが…。 それらの書類に本来請求する金額が記載されているのであれば、民法95条の「錯誤の無効」を主張出来るでしょうが、そう言うモノが無く、納入と請求で行っていたら「錯誤の無効」は通りにくいでしょうね。
noname#235638
回答No.1
相手が 悪意 のような気がしてならない のですけど 定価を見間違えたのは 重大な過失 に当たる だけど 相手方が錯誤につき 悪意 の場合は 但し書きが適用されない。 契約が終了したから義務がない の解釈としては 相手は100万円であることを知っていた と思いました。
お礼
分かりやすいご説明、ありがとうございます。 定価表を相手に見せていれば過誤が主張出ると理解しました。 でも見せたか、見せても相手がそれをしっかり確認したとは言い切れないと思います。当方の請求ミスとして諦めます。