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質問者が選んだベストアンサー
共犯関係が無いからです。 共犯関係が無い以上、既遂が証明できなければ 未遂で処罰するしかありません。 つまり、単独犯と同じです。 甲が殺害行為をして、被害者が死んだが 殺害行為と死の因果関係が不明だ、という 場合は、殺人未遂でしか罰せられないのは 理解できると思います。 共犯関係がなければ単独犯として処理する しかありません。
その他の回答 (1)
noname#235638
回答No.1
Aの行為か?Bの行為か?? それが判らない(不明)。 ↓ AとBのどちらの弾丸によってCが死亡したのかが判らない というような場合には AもBも殺人未遂罪にとどまる。
お礼
ありがとうございますm(__)m