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殺人未遂

殺人未遂の法定刑を教えて頂けませんか? 自分でも調べてみたのですが、、 裁判を傍聴した公判が求刑4年でした。 初犯の場合、執行猶予がつく可能性はありますか 被告人は主人、被害者はその妻です。今は両者では離婚が 成立しています。妻は処罰感情はありません。 男女間の夫-妻のトラブルのようです。夫が妻が浮気をしていると 思い逆上しての犯行。 判決はまだ先なのですが、傍聴した公判が気になったものですから 4年の求刑で執行猶予がつくのかどうか、、

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  • KOM2006
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回答No.3

かなり微妙なところです。この被告人はまさに塀の上をふらふら状態で歩いていて、刑務所の中に転ぶか娑婆に転ぶか五分五分といったところでしょう(公判の中身を見ていないのでわかりませんが)。 執行猶予がついても、懲役3年、執行猶予5年、保護観察はつくと思っていいでしょう。これが、実刑にならないぎりぎりセーフの判決です。 殺人未遂でも実刑になるときはなりますから、今の段階ではなんともいえません。ちなみに、検察官の求刑以上の判決が下りることもありますが、まあレアケースといっていいでしょう。

mikkoochn
質問者

お礼

ありがとうございました。 懲役3年執行猶予5年の判決でした。 犯行後、人工呼吸をした、救急車を呼んだ、被害者である元妻が 厳罰をのぞんでいない事など、情状証人の出頭など考慮の上での 判決の事でした。

その他の回答 (2)

回答No.2

確かに、殺人未遂罪の法定刑は、いくつもの条文をたどって解釈する必要があるので、ご自分で調べて理解できなくても当然です。 まず、用語の定義をすると、「法定刑」とは、刑罰法規(刑法等)の条文で規定されている刑のことです。そこで、条文を確認してみます。 殺人未遂罪については、「第199条(殺人罪)及び前条(自殺関与罪及び同意殺人罪)の罪の未遂は、罰する。」(刑法第203条)となっています。 次に、殺人未遂罪の前提となる殺人罪についての条文は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」(刑法第199条)です。 また、未遂罪についての条文は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(刑法第43条)です。 ここで、殺人罪の未遂は刑を減軽することができるということは、必ず刑を減軽しなければならないのではなく、場合によっては刑を減軽しなくてもいいことになります。ただ、自分の意思で殺人行為を中止した場合は、必ず刑を減軽するか、刑を免除しなければならないのです。そして、刑の減軽(情状酌量)の方法についても刑法に規定がありますが、条文が多すぎると混乱を来たすため、その提示は割愛します。 結局、一言で殺人未遂罪と言っても、実際の犯罪の態様によっては、死刑から刑の免除(実刑を受けない)まで種々のケースに分かれるため、その刑を一義的に法定刑として規定できないわけなのです。 さて、執行猶予に関しては、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1号  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2号  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 」(刑法第25条1項)となっています。 つまり、執行猶予を得るには懲役3年以下の判決を受けることが前提となるため、求刑通り懲役4年の判決の場合は執行猶予は適用されません。 ご質問の事案で、妻に処罰感情がないということは、妻が浮気をしていると夫が思っても当然のような事情があったものと推察されます。それならば、情状酌量によって懲役3年以下の判決になることも考えられるため、執行猶予の可能性もあります。 ただし、質問文からは、夫が自らの意思で殺人行為を中止したとは読み取れないため、初めから刑の免除の判決は出ないと思われます。 刑法の全条文 ↓ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

mikkoochn
質問者

お礼

ありがとうございました。 懲役3年執行猶予5年の判決でした。 犯行後、人工呼吸をした、救急車を呼んだ、被害者である元妻が 厳罰をのぞんでいない事など、情状証人の出頭など考慮の上での 判決の事でした。

  • x530
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回答No.1

刑法第203条 未遂罪は、殺人未遂に至った経緯や、相手が傷害を負ったかどうか、負った場合、傷害の重篤度などがが量刑を大きく左右します。 一般に、求刑が3年以内の場合は、前科なしならば執行猶予が付きます。 求刑が5年以上の場合は、マズ間違いなく実刑になります。 求刑が4年ということは、検察は実刑が相当との意思表示です。 執行猶予刑になるか、数年程度の実刑にするかを裁判官に委ねた求刑ですね。 本人が拘置所で、猛反省していれば執行猶予になる可能性「大」です。

mikkoochn
質問者

お礼

ありがとうございました。 懲役3年執行猶予5年の判決でした。 犯行後、人工呼吸をした、救急車を呼んだ、被害者である元妻が 厳罰をのぞんでいない事など、情状証人の出頭など考慮の上での 判決の事でした。

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