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殺人未遂・殺人罪で捕まらないの?

A男はエイズに罹っていて、自身がエイズであることを認識している。 B子は、A男がエイズであることを知らない。 B子が20歳の時、A男とB子はムニュムニュしてB子はA男からエイズを移された。 B子はその後、エイズを発症。30歳の若さで死んだ。 A男は、その後も生き続けている。B子が死んだことにつき、良心の呵責は無い。 傷害罪? 殺人未遂? 殺人? この場合、A男は何罪で捕まりますか?

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  • jess8255
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回答No.3

傷害罪です。エイズは確かに感染症ですが、必ずしも死に直結する病気ではありません。仮に将来的に死に至らしめてやろう、と考えて性交しても殺人未遂にはなりません。 発症して数年後に死亡しても傷害罪が傷害致死罪になるわけでもありません。傷害と死亡の因果関係があってもその間の期間が長すぎます。結果が出るまで起訴ができないようなら、日本の刑事訴訟は崩壊します。

golgo13--
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回答No.2

感染してるのを知っててのことなら「傷害罪」です。 感染の相手や日時を特定することはとても困難ですからね。 明確な証拠がないと有罪に持ち込むのは難しく、 残念ですが、今となっては調べようがありません。

golgo13--
質問者

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  • gusin
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回答No.1

殺人其のものですwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

golgo13--
質問者

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