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殺人未遂で・・
友人が、痴話喧嘩のもつれから口論になり。かっとなって女性の首に手を掛けてしまいました。 警察側も判断に迷ったらしいですが、傷害でなく殺人未遂で逮捕されてしまいました。 こんな場合は傷害罪での判決を勝ち取るには、どうしたらよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この方の質問の趣旨は「傷害罪の判決が欲しい」ことではなく、「できるだけ軽い判決が欲しい」ということですよね。 実際に判決がでるときには、「殺人未遂罪」だと重い判決で、「傷害罪」だと軽い判決ということは全くありません。 ちょっと考えてみてください。無差別に他人の眼をえぐり出す通り魔の「傷害罪」と、あなたの友達の逮捕容疑である「殺人未遂罪」と、どちらに裁判官は長い懲役刑を判決するでしょうか。「傷害罪」の方が重いですよね。 「殺人未遂」での逮捕は、逮捕状を請求する側にとってはいろいろな法的技術を考えなくてはいけません。例えば「傷害罪」で逮捕するためには、必ず被害者がケガをしていることが必要です。ところが「殺人未遂罪」での逮捕は被害者がケガをしていなくても可能です。 その理由は、ケガをさせなかった場合の「傷害未遂罪」という罪は無いのです。ケガをしていない場合は「暴行罪」というとても軽い罪に変わるのです。 早い話が、相手がケガをしていない場合、警察側はあらゆる手段を使って、殺意を立証しなくてはなりません。殺意を立証できれば「殺人未遂罪」、立証できなければ「暴行罪」となります。 今回の場合、お友達が「殺そうと思った」と既に供述調書にサインをしてしまっているようですね。殺意の立証については、覆すのは難しそうですね。 だた弁護士に委任すれば、やはり量刑がかなり軽くなるように活動してくれるのは間違いなく確かです。 弁護士の活動のおかげで、本来なら刑務所に行くべきところを、執行猶予がついたなんてことも十分にあることです。 ご質問のように「傷害罪での判決を勝ち取る」ことをあまり考えずに、判決が軽くなるように、どうぞ弁護士にご相談ください。
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- umibouzu64
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殺意の認定には、客観的な犯行の態様、危険性の程度などを総合的に判断してなされます。友人を思いやるお気持ちは分かりますが、ここで質問者さんがどうのこうのできる問題ではないのです。 それと、もうひとつここでの回答にあたり問題なのは、被害者感情です。「傷害罪の判決を勝ち取る」というのが確かに質問内容ですが、首を絞められた側のことを思うと、誰しも、安易に回答できないのではないでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 被害者も非常に問題の多い人であり、友人間ではどうにか嘆願書をとりつけて刑を軽くしたいと思っています。 実際に過去の判例の確率でどの位あるものかを知りたいのですが。 100件あれば10件もあるものかどうか・・
- nak_goo
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No.2です。 被害者が嘆願書を出そうというのなら、そもそもなぜお友達は捕まったのでしょうか?人前で首をしめたのでしょうか? たとえそれが被害者からであれ、軽減の嘆願書が出たからといって、容疑が変わるわけではありません。お友達が普段はとても良い方で、首をしめたのは出来心だったとしても、それは量刑には影響しますが、容疑そのものが変わる根拠にはなりえません。 逮捕容疑は殺人未遂ですが、容疑を切り替えて傷害罪で起訴されるようにする ということなのでしょうか。私は専門家ではないので、断定的な意見は申し上げられません。できる限りの手段を講じるためにも、弁護士に相談なさってください。
- _no-orz
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かっとなって首を絞めるような人は これからもやる可能性があるので逮捕されておいてください。
- nak_goo
- ベストアンサー率35% (110/312)
殺人未遂は、「人を殺そうとしたが、未遂に終わった」ということですから、殺意の有無が争点になります。 しかし、「殺そうとする気はなかった」と主張しても、「死ぬかもしれないと思った」「死んだとしても構わないと思った」ことが認められれば、「未必の故意」があったとされますので、殺人未遂の容疑は覆らないでしょう。 このあたり、ご友人の供述は重要です。未必の故意をほのめかす供述を警察で行ったのかもしれません。本当に殺意がなかったのであれば、それを証明するしかないでしょう。いずれにしてもしかるべき弁護士にご依頼なさることをお勧めいたします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 供述では「殺そうと思った」と言ったらしいので、立件はしょうがないと思うのですが、被害者側から、刑の軽減の嘆願書等が出た場合、傷害罪になるものなのでしょうか? もちろん前科等一切無い奴です。
- silpheed7
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腕の立つ弁護士に委任して下さい。
お礼
納得できました。ありがとうございました。