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賃貸マンションの家主が死亡の際の契約更新について

賃貸マンションの契約更新の時期にマンションの家主の方がご病気で亡くなられていたことを知りました。 契約更新は2018年度の5月末から2年間で、更新のお知らせが不動産会社から3月に来ていたので口頭で更新する旨を伝え、3月末に新しい契約書が届きました。 4月末までの返送と支払いが書かれてあったのですが、4月に入って、回覧板でマンションの家主(更新契約書の相手)が亡くなられていたことを知りました。3月10日に亡くなられていたそうで、すぐ不動産会社に電話したのですが、「聞いてない。とりあえす返送するように」とのことで、自分の印を押して返送したところ、昨日1部戻ってきて、死んだ方のお名前記載と印鑑が堂々と押されてあり、覚書の日付も4月です。もうこの世にいない日付なのですが、普通相続人が契約書を書くべきではないのでしょうか。うその契約書をこのまま黙ってスルーしていいものなのでしょうか。どうも納得がいきません。法律に詳しい方、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.2

今までと同じ契約が継続されるのですから 何の問題もありません。 相続により これからは自家の用として使用するので退去していただきたい という場合もあります。 (子孫が大家族で引っ越してきたりして)  何事もなく継続するのですから それでいいでしょう。

回答No.1

  https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-11998.html 賃貸人が死亡して相続人が新たな賃貸人になった場合、賃貸借契約を再締結する必要があるかどうかが問題ですが、法律的には、再契約をする必要はありません 相続が起こったら、念のために賃貸借契約書を作り直して、現在の契約当事者が署名押印したものを作成しておいた方が安心です。 この回答からすると何もしなくても良いかも 黙っておれば現状の契約内容が引き継がれます、事を荒立てると新しい家主から契約内容の変更を提案されるかも知れない  

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