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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場契約更新の際の更新事務手数料負担について)

駐車場契約更新時の手数料負担について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場契約の更新通知書に、家賃と月額の手数料が含まれているが、契約書には記載がない。
  • 不動産会社は駐車場の手数料を借主負担と主張しているが、契約書には明記されていない。
  • 駐車場の手数料は納得できないが、契約書が作成されないまま契約の継続ができるか不安。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

新しく契約書の取り交わしをしなくとも、駐車場の使用料を借主が支払い、大家が受け取っていれば、暗黙のうちに契約が継続しているとみなされると思います。 ただし、駐車場は、法律上は、住宅と異なる、生活上必需という位置づけではないので、契約期限が切れた場合には、大家の都合でいつでも出て行けといわれる可能性が生じます。 不動産屋が更新契約書の作成をしてくれなくても、大家が誰かわかっているのであれば、ご自身で契約書を作成して、直接大家と契約を取り交わしても問題ないですから、そうされてはいかがですか。ただ、不動産屋は駐車場の管理をしてくれなくなると思いますが。

shikunotan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なるほど、駐車場と住居だと違う位置付けになるのですね。 今回の件では、手数料の支払いを、契約時の合意もなしに一方的に借主のみ負担と大家が決めつけているところにも憤慨していて、このままだんまりを決め込もうかとも思っていたのですが、結局契約書を取り交わさないことで不利益を被る可能性が高いのは借主の方だということなのですね。 やはり自ら契約書を作成することも含め、何らかの方法で契約の取り交わしは行った方がよいみたいですね。 とても参考になりました。どうもありがとうございました。

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