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相続で貰った金地金
相続により金地金を取得しました。相続税は死亡日の地金価格で計算しますよね? いつ、いくらで親が買ったものかは全くわかりません。 それで、後にこの地金を売却する場合は、相続時の価格が取得価格になるのではないのですか? それとも取得価格は親が買った時の価格を引き継ぎ、つまり取得価格不明となり、売却価格の5%が取得価格となるということでしょうか? 仮に今、売ったとして、1グラム5,000円と仮定すればたったの250円の取得価格ってことになりますか? 相続税を払った挙げ句、また法外な税金を課されるということですか?現物投資は バカを見ますね!?
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お礼
親が買った時期はおおよそ35年前くらいかと思います。その後金価格が暴落した時に買い増したと思いますが、領収書など一切残っていませんのでわかりません。 >おおよその時期しかわからなくても,その期間の金地金価格の最低価格を取得価格として使えば税務署は文句を言わないでしょう。 そうでしょうかね?税務署というところは、とにかくえげつないところとして有名ですよね!? 取得価格が不明な場合は、ただで取得したも同然という考えで税をぼったくるのでしょう。 何とか節税方法を考えます。ありがとうございました。