強迫・・・民法第96条1項により、取り消せる。
判例では(最判昭33.7.1)当然に無効。
脅迫・・・刑事上の犯罪、刑法第222条
定義はほとんど同じなんだけど、違いは
その目的と効果。
強迫による意思表示は
取り消すことができる(民法96条1項)。
※強迫かどうかの判断に、その他の効果はない。
脅迫があった場合は、脅迫罪の構成要件の1つとなる。
ややこしいですけど
脅迫も強迫も2つあった場合
取り消せるし、脅迫罪が成立する可能性がある。
とある行為が 強迫 にあたれば意思表示は取り消せるし
その行為が不法行為にあたれば損害賠償請求ができる可能性がある。
脅迫罪の場合は、害悪を加える対象が
「相手方又は相手方の親族」の「生命、身体、自由、名誉・財産」
というように限定されてるんだけど
民法の強迫にはこのような限定は、ありません。
民法上の不法行為が成立するのは?
脅迫だと思います。
強迫は、、不当利得返還請求権を行使することができるので
あえて 不法行為 を問題にすることがない場合が多い
と思います。