強迫は、相手に害悪が生じる事を知らせて、恐怖心を起こさせて、自由な意思決定を妨げること。民法では強迫による意思表示の場合には、は取り消すことができ、強迫によって受けた損害は損害賠償を求めることができることになります。
脅迫は、相手に恐怖心を与えるために、生命・身体・自由・財産などに害を加えることを、相手に知らせること。
強迫は、相手に直接恐怖心を起こさせるために、直接相手に働きかけて自由な意思決定を妨げますが、脅迫は、直接相手に働きかける方法のほか、相手の所有する財産などに害を加えることまでも含みます。
過料は、刑罰による科料や罰金とは異なりますので、自治体が定めた条例に違反をした場合に、市町村長の権限で「過料」を課すことが出来るものです。実際問題としては、あまり過料を課された例は少ないと思いますが、「ゴミポイ捨て条例」に違反をした場合の「過料」、税金の課税調査のために虚偽の資料を提出した場合の「過料」などが、各自治体の条例で規定されています。