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脅迫と強迫・過料

脅迫と強迫の違いを教えてください。 過料の具体例って身近にどんなものがあります?

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  • hanbo
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回答No.1

 強迫は、相手に害悪が生じる事を知らせて、恐怖心を起こさせて、自由な意思決定を妨げること。民法では強迫による意思表示の場合には、は取り消すことができ、強迫によって受けた損害は損害賠償を求めることができることになります。  脅迫は、相手に恐怖心を与えるために、生命・身体・自由・財産などに害を加えることを、相手に知らせること。  強迫は、相手に直接恐怖心を起こさせるために、直接相手に働きかけて自由な意思決定を妨げますが、脅迫は、直接相手に働きかける方法のほか、相手の所有する財産などに害を加えることまでも含みます。  過料は、刑罰による科料や罰金とは異なりますので、自治体が定めた条例に違反をした場合に、市町村長の権限で「過料」を課すことが出来るものです。実際問題としては、あまり過料を課された例は少ないと思いますが、「ゴミポイ捨て条例」に違反をした場合の「過料」、税金の課税調査のために虚偽の資料を提出した場合の「過料」などが、各自治体の条例で規定されています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

辞書によると、「脅迫」は「おどし」で刑法に規定されています。 「強迫」は、「無理強い」で民法に規定されています。 脅迫は、刑法222条一項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定されていて、人に怖がらせるような言動を相手に告げる行為を云います。 強迫は、相手を脅かして、畏怖心を生じさせることで、相手に、契約などをさせることです。 民法96条に「詐欺又ハ強迫二因る意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得」と規定されています。 つまり、詐欺や強迫を用いてなんらかの契約を結んだ場合、それは取り消すことによって、その様な契約がなかったかったことにできるということです。 参考urlをご覧ください。 過料とは行政上の秩序に、違反する行為をした場合に科する一種の金銭罰のことで、「軽い行政罰」です。 例としては、行政上で決められている、届け出をしない・書類の提出をしない、書類の保存をしないときなどに科せられます。 (住民登録・会社の当期・税務書類の保存等) これに対して、刑事罰で科せられるもので、罰金よりも軽い罰に「科料」が有り、「軽い刑事罰」と云われます。

参考URL:
「http://www.keddy.ne.jp/~jersey-r/jurist_of_fairy_01.html
  • shoyosi
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回答No.2

 どちらも、害悪を告知して恐怖心を生じさせる行為ですが、脅迫は刑法で規定された犯罪です。強迫は民事上の表現で、そのことにより、なされた行為を民法の規定で取り消しができたり、不法行為として損害賠償を請求できることになっています。過料は犯罪ではなく秩序罰で、転居の際の住所登録や取締役の登記を忘れたりする場合が該当します。

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