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民法の詐欺・強迫について。
詐欺・強迫による取消(民法96条)と消費者契約法4条による取消について要件・効果の両面から教えてほしいのです。どうかお願いします。
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○要件 民法では、詐欺に関して事業者の故意を、消費者が立証する必要あり。 消費者契約法ではなし。 ○効果 民法では、現状回復義務が残る。しかし、消費者契約法では、現状回復が困難な場合は、免責。 どういった理由で知りたいのか分かりませんが、「民法 消費者契約法 詐欺 脅迫」などのキーワードで、調べられます。
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