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なぜ委任契約には印紙が不要なのか
- 委任契約にはなぜ印紙が不要なのか理由を探る。
- 委任契約においてなぜ印紙が不要なのかについて説明。
- 委任契約と請負契約の印紙の違いと委任契約における印紙不要な理由を考察。
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質問者が選んだベストアンサー
民法上、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。つまり、報酬を支払うことが法律上の要件となっている有償契約です。 一方で、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定められており、報酬の支払いは法律上の要件とはなっていない無償契約が原則です。 「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」とも定められているように、有償の委任契約は特約の定めが必要な例外として位置づけられています。 原則として契約書に契約金額の記載が予定されていない委任契約は、印紙税法上の課税文書としてリストアップされなかったのだと私見としては思います。 とは言うものの、契約書を交わすような委任契約では実務上は有償契約になっているケースが大半でしょうから、ご質問のような疑問が生じるのだと思います。
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- ohkinu1972
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以前にも回答しましたが、 https://okwave.jp/qa/q9493624.html 再度調べてみました。 委任状、委任契約書は以前は課税文書だったようですが、消費税導入の際に課税文書から削除されています。 その際になぜ削除されたかは国会の議事には見当たらず、消費税導入に伴う負担調整のために印紙税法を改正とだけ記載されていました。同時にいくつかの文書が課税対象から削除されています。 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=111301002 結局本質的なところはよくわかりませんが、消費税と引き換えに非課税になったようです。 なお消費税導入以前から、金銭の受け取りの委任状で営業に関連しないものは非課税となっていたようです。
お礼
度々の御回答ありがとうございます。 参考になりました。 ありがとうございます。
- maiko0333
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法律にはきっちりと理由があるものもありますが、 理由もなく、他の法律と整合せの取れない法律もたくさんあります。 ときの国会のせいですね。 国会議員は法律をすべて熟知していませんし、その必要もありません。 必要にしたら国会は弁護士だらけになってしまいます。
お礼
ありがとうございます。
- oska2
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>請負契約には印紙が必要なのに、なぜ委任契約には必要ないのでしょうか? 印紙(収入印紙)は、税金なんですね。 法的には、「課税文書に必須」なのです。 この課税文書で有名なのは、「領収書」です。 5万円から100万円までの領収書には、200円分の印紙が必要。 質問の「委任契約」では、印紙が不要ですね。 何故か? 「どの文書に印紙が必要か?」を決めているものに「印紙税法」があります。 日本は、某国と異なって法治国家ですよね。 決して、世論で法解釈が変わるどこかの国の様な民治国家ではありません。 この印紙税法には「印紙が必要な文書として、委任状の記載が無い」のです。 「記載が無い=印紙は不要」との解釈なんです。^^; 余談ですが・・・。 委任状と請負契約。似ていますよね。 今流行の「過払い請求」を弁護士・司法書士に依頼する場合は「請負契約」です。 ですから、弁護士・司法書士に依頼する時は印紙が必要です。 が、法律も色々な解釈が出来ますよね。 「委任と請負は、何が違うの?」 過払い請求を弁護士に委任しました。⇒印紙は不要。 過払い請求は弁護士が請負ました。⇒印紙が必要。 実は、この区別は非常にグレーなんですね。 最高裁でも、結論が出ていません。^^;
お礼
御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
印紙は租税や行政に対する手数料の支払として用いられます 契約はそれにより課税が発生しますから行政の仕事に係ります 一方で委任状は個人間の約束(依頼)であり行政の手間や課税とは無関係です
お礼
なるほど、参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
御回答ありがとうございます。 疑問が払拭されました。 参考になりました。