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委任契約や請負契約での違約金

雇用契約においては労働基準法で違約金の設定を禁止していますが、委任契約や請負契約においても違約金について制限する法律はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

No.3のお礼にあった特別法とは、No.2の方の言う通り下請法になります。 -------------------------------------------- 下請法4条2項 親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,次の各号に掲げる行為をすることによつて,下請事業者の利益を不当に害してはならない。 三 自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。 -------------------------------------------

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがどうございます。 下請け法がやはりあるのですね。 いろんな法律があることを理解しておきます。

その他の回答 (3)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

請負・委任契約については、民法632~656条に定められています。 違約金については、 ---------------------------------------------- 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 ---------------------------------------------- 上記の通り、損害賠償の名で認められています。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 一汎的には民法によるところで原則制限は無いと思いますが、 特別法により制限されていることも多いのでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

下請け法かなー。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 下請けのような強い者と弱い者の間では、違約規定について制限が課せられるのですね。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

労働基準法に定める賠償予定の禁止は、 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ということであるので、契約期限前に雇用契約を破棄した場合に、損害賠償額を請求できる契約ができないということです。 又、金額を予定することを禁止しているのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁じたものではありません。 委任契約や請負契約は労働することを目的とした労働契約ではなく、 仕事の達成、請負物件の完成を目的とした商取引ですので、契約内容を期限までに履行できない場合は、 その翌日から履行遅滞になり、未達成の状態になれば債務不履行による損害賠償の債務を負うことになります。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 一汎的には委任契約・請負契約においては特に制限は無いと理解してよろしいのでしょうか。特に違約金の額は相応な範囲までとするような決まりはあるのでしょうか?

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