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noname#235638
回答No.1
大判大2.2.5 この判例により、正しい。 被用者の失火責任について使用者が責任を負うためには 被用者に故意又は重過失があることを要し 使用者の故意又は重過失は必要ではない。 民法上 賠償をした使用者は加害行為をした被用者に対して求償権を 行使することができるため 解釈論として被用者に不法行為の成立が認められる必要があり また 一次的責任は被用者にあることから 失火責任法は,被用者にのみ適用されるべき。