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上が○で下が×になる理由が分かりません。

上が○で下が×になる理由が分かりません。 教えて下さい。 上の解説では、取消後の第三者については、対抗問題として処理している。 とあります。なんなんですか?これは。 民法です。 よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 目が悪いし、「クリックして拡大」とか書かれている所をクリックするとかえって小さくなるので、よく見えない。ざっと見た感じですが、  まず、契約の解除というのはどんな効力があるかというと、ざっくり言うと、AからBへの所有権移動契約(売買契約)が「なかった」ことになる、という考え方と、解除された瞬間逆向きの(BからAへの)所有権移動が発生するという考え方に大別されます。  どちらにしても、解除された1秒後には、Bが登記をまだ持ったまま、所有権はAに戻っているものと言えます。  しかしその後、Cは、Aから土地を買って登記も得ているBから、土地を購入したようです。Aから土地返還請求を受けているので、Cは(登記はまだだが)土地の引き渡しも受けたものと思われます。  民法177条によって、土地所有者でも、登記がないと自分の所有権を他者(背信的悪意者を除く)に対抗できないことになっているので、登記のないAは、所有権をめぐって利害が対立する、善意のCに対して、自分が所有者であるとは言えない(対抗できない)ことになります。  「自分が所有者だ」とAから言われても、法律で対抗できないことになっているのですから、Cは、Aの返還要求を拒むことができます。  故に、写真上のほうの文章は ○ です。  問題は、下段の文ですね。  民法177条の解釈では、所有者は、「背信的悪意者」である第三者に対しては、登記なくして自分の所有権を対抗できる、とされていることはご存じですよね。  立場を変えて言い換えると「単なる悪意者にすぎない第三者なら」、177条の規定を援用して「アナタ、登記がないから、私に対抗できない(アナタがが私に対抗するためには登記が必要だ)」と言って良いのだということになります。  で、土地を買うに際してBが詐欺を働いたことを知っていながら、Bから土地を購入したCが、単なる悪意者なのか、背信的悪意者なのかの検討をすることになります。  問題文には、CはBが詐欺をしたことを知っていたとありますが、詐欺に協力したというようなことは書いてありませんよね。あとで事情を知ったからと言って、詐欺がなくなるわけではありません。  くわえて、Aは詐欺と気づきながら登記をB移すようなことをして、Cが利害関係を持つに到る原因を作っています。詐欺に気がついたAが登記を移さなければ、CがBから土地を買うこともなかっただろうと考えられます。  とすれば、Cはなんら背信的ではなく、単なる悪意(本当はAが所有者であることを知っていた)だけだということになります。  ゆえに、法律上Aは登記なくしては、単なる悪意者Cに対抗できないので、Aが土地の返還を求めてきても、Cは従う必要が無い、ということになります。  つまり、CはAからの返還請求を拒めるのです。ゆえに、× です。

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