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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険料免除の場合)

国民年金保険料免除の場合の影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料を免除になった場合、後で受け取れる年金額は半分になりますか?
  • 具体的な場合を考えると、退職前の4・5・6・7月分が免除になっていて、再就職後に厚生年金に復帰しています。
  • これによって月に受け取れる年金額が減るのでしょうか?どう影響するのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

老齢基礎年金(国民年金)は満額で779,300円(年額)です。これは40年間(480月)保険料を納め続けた場合です。 したがって、4か月間全額免除になった場合は、この4か月分に相当する額が2分の1になります。  779,300円÷480月×4月≒6,500円(年額) これが半額になるわけですから、3,250円ほど少なくなります、 月額では、270円ほど少なくなります。 追納すれば、本来の額に戻ります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

naniwayasu
質問者

お礼

良くわかりました。具体的なご説明ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.8

国民年金は、 半分を、本人が払い、半分を、国が払う仕組みです。 免除された期間は、本人分が未払いとなります。 40年間払ううちの、4か月分の半分が未払いになります。 単純に計算すると、基礎年金が0.4%前後、少なくなります。 払うお金があるのなら、払っておきましょう。

naniwayasu
質問者

お礼

そうですね、今お金をけちるより将来のことを考えるべきかもしれません。 ご助言ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.7

> ・・・・これは免除がひと月でもあれば、月6万もらえるはずが3万になると言う意味でしょうか? > 私の場合昨年4月に退職し、再就職するまでの4・5・6・7月分が免除となっていて・・・・ その免除とは保険料が「一部納付」ではなく、保険料が「全額免除がひと月分」ならば、将来の国年民基礎年金(国民年金)の年金支給額は「ひと月分」だけが半分になるのです。 naniwayasu さんは、「再就職するまでの4・5・6・7月分が免除」が、「全額免除4か月」なら、厚生年金にも入っていないので、この「4か月」だけが、将来の国年民基礎年金(国民年金)の年金支給額は半額になります。 国民基礎年金(国民年金)の年金支給額は、半分が税金が入っています。 国民年金の保険料が全額免除となると、その免除の月数だけが、将来の国民年金支給額が税金分だけが支給となります。(下記サイトの〇✖表の「※2」の説明参照) 免除が「一部納付」の場合は、国民年金の一部納付の割合たけ増額になります。(下記サイトの〇✖表の「※1」と「※3」の説明参照) なお、「納付猶予/学生納付特例」の場合は、✖印なので国民年金の支給時は、半額の税金分も支給されないということです。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html > ・・・・就職後厚生年金に復帰しています。退職する以前の分は全て厚生年金にて納付済です。 厚生年金に加入ならば、国民基礎年金(国民年金)にも加入となります。 「全額免除」か、「一部納付」か、「厚生年金」、「納付猶予/学生納付特例/未納」かは、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」でも分かるし、「ねんきんネット」でも分かります。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration.html ★ もし、「※1」「※2」「※3」や、「納付猶予/学生納付特例」に該当の月数がある場合、その月数分も国民年金を満額支給にしたい場合は、10年以内ならば、保険料の後払い(追納)が出来ます。 なお、10年を過ぎた場合は、永久に年金額が満額に回復しません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

naniwayasu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なお、記載の4か月間は全額免除です。ねんきんネットは一度確認してみます。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

免除期間の分が減額されるということです。 減額を受けていない部分まで、全てが減るわけではありません

naniwayasu
質問者

お礼

そうですか。安心しました。 ご回答ありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.4

この空白の部分、4,5,6,7月分ですが、「免除申請」が受理されていますが、免除の程度によって、年金受給に影響を及ぼす可能性はあります。現在、社会保険加入という事は、同時に国民年金も自動的に加入しているという事ですから、この点、市役所の国民年金課に相談されて、この免除期間の部分を今から納付すれば年金受給に影響は無いか、相談された方が良いかと思います。

naniwayasu
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 役所では、そのかわり目減りしますよ?とは言われたのですが、額についてはあまり深く考えませんでした。確認してみます。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

昨年分なら追納すれば満額もらえますよ。 既出の通りあんまり金額は変わらないと思いますが。

naniwayasu
質問者

お礼

10年の猶予があるようなので、追納はゆっくり考えてみます。 ありがとうございました。

回答No.2

  後で貰える年金額が半分・・・初耳です、それを言った人に根拠を聞いてください 詳しくはここを見てください https://allabout.co.jp/gm/gc/19608/  

naniwayasu
質問者

お礼

いえ、多分私が意味をとりちがえたのだと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

年金額というのはトータルであなたがどれだけの期間納付したかで 受給額が決まるんです。 免除期間が四か月であればほとんど影響ないですよ。

naniwayasu
質問者

お礼

やはりそうですよね。御教示ありがとうございます。

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