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国民年金の全額免除について

国民年金の全額免除について ・昨年12月・・・退職(厚生年金⇒国民年金) ・今年01月・・・退職による国民年金全額免除申請 ・今年04月・・・パート勤務(雇用保険のみ加入) ※職場が合わず勤務4日にて退職 ・今年05月・・・パート勤務(雇用保険のみ加入) ※職場が合わず勤務9日にて退職 ・今年06月・・・「全額免除を受理しました」と通知あり 今現在は無職です。最後5月に勤務9日にて退職した パート先では離職票をもらって持っています。今年1月 「7月になった段階で仕事に就いていない場合は再度 こちら市役所で国民年金全額免除申請をして下さい」 と言われたのですが、こういった場合(今年6月迄全額 免除中)、5月の退職以降まだ再就職できないでいて 7月になった段階でも無職の場合・・・ 7月になってから5月に退職したパート先の離職票を提出して 全額免除申請した場合、「あなた4月5月に仕事したのですね? 現在7月の段階で無職でも4月5月に仕事したのであれば2ヶ月分 国民健康保険料は支払っていただいてそれ以降6月から全額免除 とします」みたいなことになるのでしょうか?それとも、すでに 1月の申請で6月までは全額免除だから4月5月に働いていても 7月になってから5月に退職したパート先の離職票を提出して 全額免除申請すれば引き続き今年7月~来年6月まで全額免除 になるのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

国民年金の失業免除ですが離職票では無く受給資格者証を使いますから、受給資格者証(前々々職の)を提出します。尚免除期限は当該受給資格者証に係る離職年月日から24ヶ月です(その間に住民税非課税になれば一般免除に移行します)。尚再就職しても再度離職し手続き再開すれば免除可能です。 尚再就職した際に稀に健保・年金を入社初日から適用されていた場合は再度国民年金に加入手続きと失業免除手続きをやり直す必要があります(同一月内の離職でもその月は厚生年金が1ヶ月カウントされます)。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

誤解されているようですが、国保(健康保険)と国民年金(年金)は別制度です。 年金の免除については、一度申請が通った時点で、 厚生年金に加入しない限り有効なまま免除期限切れ迄適用されます。 後、貴方の場合、昨年の年収基準での免除はどうですか? 単身世帯では年収が122万未満であれば、一般免除の対象です。 今回申請に際し一度確認されるよう奨めます。 尚失業免除は最終の離職から2年ですが、 心配なら先の離職票・受給資格者証で期間があれば、 そちらでの申請も出来ます。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

7月の免除申請は再就職していなければ5月の離職票があれば大丈夫です。 >現在7月の段階で無職でも4月5月に仕事したのであれば2ヶ月分 >国民健康保険料は支払っていただいてそれ以降6月から全額免除 国民年金と健康保険はまったく別物です。全額免除の制度はありません。 所得減少減免(健康保険は前年の所得から保険料を算定するため今後の所 得見通しが前年所得より大幅に下がる見込みの場合に減額する制度です。) という安くしてもらえる制度はありますが、ただにはなりません。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >国民年金と健康保険はまったく別物です。 すみません『国民年金保険料』と『国民健康保険料』 を書き間違えました・・・失礼しました。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

平成22年7月~23年6月の免除申請は、昨年の収入(21年1~12月)を判定の基準にしますが、離職した場合、特別事情により、昨年の収入をゼロとみなすことができます。 この特別事情であることを示す書類は、雇用保険の受給資格者票か離職票です。 4、5月分に対しては、12月に退職した会社からもらった離職票をハローワークに提出した結果の雇用保険受給資格者票がありますので、免除は継続します。 7月の免除申請には、雇用保険受給資格者票でも5月の離職票でも、どちらでも免除になることに変わりはありません。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。4、5月分に対しては12月に申請した免除が継続するということはわかりました。それで今度また7月に免除申請をする際に持参する書類なのですが、その時は、12月に退職した離職票を提出した方がよいのか、それとも5月に退職した会社の離職票を提出した方がよいのか、どちらでも4、5月分に対しては12月に申請した免除が継続するのでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「7月になった段階で仕事に就いていない場合は再度こちら市役所で国民年金全額免除申請をして下さい」  ・7月の時点で、再就職していないのであれば、上記の様に手続きをすれば、7月から来年の6月まで同様に処理されます  ・ただの延長手続きで処理すれば、特に問題はありません・・余計な事は言わない

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質問者

補足

>ただの延長手続き・・・余計な事は言わない とのことですが、つまり、短期間(4月に4日間・5月に9日間) のパート勤務に就いたことに関しては雇用保険のみの加入で 7月に申請する時点において特に言う必要なく、「昨年12月に 会社を退職してから現在もまだ無職です」と申請すればよい ということでしょうか?短期間ですが一応“雇用保険”には 加入して離職票も受け取っているのですが・・・

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 免除をしてもらっても、2年以内に免除された金額を支払うと年金がもらえる金額が多くなります。 今年、支払っている年金は昨年の年収で計算された金額なので支払う義務があります。 就職してお金ができたら、免除された金額を支払うことをお勧めします。 色々、考えても今年払う分は今年の年収に関係ない金額なのです。 ご参考まで。

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