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国民年金の免除期間と就職について
- 国民年金の免除期間が就職時に無効になるのか疑問です。
- 退職後1年間国民年金が免除されたが、就職しても免除期間は残るのでしょうか。
- 転職先の試用期間中に国民年金が免除されるのか迷っています。
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国民年金を、免除してもらったら、得になるように思っているようですが、そうではありません。 免除期間は、国が支払う部分(半額)だけ納めて居る仕組みです。 将来年金をもらうときには、自分の部分のお金を払っていませんので、減額されます。 年金は、10年もらうと、元が取れます。 お金があるのなら、免除するよりも、支払ったほうが得になると思います。 一年間免除していただけるのは、退職して、所得がないからです。 就職して、所得があるのなら、国民年金は、支払うのが決まりです。 所得がある人に、国の税金を使って、年金をかけるのは、不公平でしょう。
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- kitiroemon
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8月に就職した会社で一度厚生年金に再加入されたので、その時点で国民年金の免除は解除されました。当初の免除有効期間は1年間ですが、再就職の時点で免除措置は無効になっています。 11月に退職された時点で、再度、失業による免除を申請していれば承認されていた可能性はあります。 厚生年金へ再加入することにより免除措置は無効なりますが、厚生年金に加入できない会社への就職であれば免除措置は継続します。就職がイコール免除措置解除というわけではありません。 例えば、転職先の試用期間中の2か月間は免除措置が継続します。不幸にも(?)、その前に別の就職先で厚生年金に加入してしまっていたために免除措置はなくなっています。
- takuranke
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>一度就職すると、免除の期間が残っていても無効になるのでしょうか? 就職などで厚生年金に加入すれば 国民年金の資格喪失手続きは 就職した勤め先が行なうので、 この手続きによって 国民年金は資格喪失となります。 なので、当然免除措置もなくなります。 就職してお金が入るようになったから免除措置がなくなるのではなく、 別の年金保険に加入をし、 国民年金の保険者資格がなくなったので、 免除措置も無くなったためです。 ちなみに、 >転職先の会社は試用期間の2か月は厚生年金には加入しないという会社でしたが、 試用期間が有期雇用契約であっても 正規雇用を前提にしているのであれば、 試用期間も正規雇用による雇用とみなされ、 被保険者が501人以上の会社ではないのなら、 週の所定労働時間及び労働日数が正規雇用の従業員の4分の3以上となっていれば 加入対象になります。