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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険料免除の場合)
国民年金保険料免除の場合の影響とは?
このQ&Aのポイント
- 国民年金保険料を免除になった場合、後で受け取れる年金額は半分になりますか?
- 具体的な場合を考えると、退職前の4・5・6・7月分が免除になっていて、再就職後に厚生年金に復帰しています。
- これによって月に受け取れる年金額が減るのでしょうか?どう影響するのか心配です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家加藤 秀幸(@kato-meito) 社会保険労務士
回答No.9
社会保険労務士として回答させていただきます。 承認された(全額)免除の期間が4ヶ月あるのでしたら、その4ヶ月間は半額、国民年金保険料を払っていることになります。その4カ月以外は影響ありませんので、その4ヶ月分だけもらえる年金が少なくなります。 しかし免除を受けた4ヶ月間の保険料を後から納めることもできますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。
加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール
はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...
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お礼
ご回答ありがとうございました。 状況を見て後納も考えたいと思います。