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平成22年 21問目 行政法

平成22年 21問目 行政法 これは、どんな問題なのでしょうか? いまいちわかりにくい問題ですよね? https://www.google.co.jp/amp/shootme.seesaa.net/article/219158155.html%3famp=1#ampshare=http://shootme.seesaa.net/article/219158155.html

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

判例を理解しているか? という問題ではないでしょうか。 ア 問題文の下線部分が法律の委任の範囲を超えて無効である と主張しようとする場合 銃砲刀剣類所持等取締法14条にいう 刀剣類 には 文理上、外国刀剣を含むものと解されることから 法律の段階では外国刀剣も対象にしており 14条5項の委任に基づいて規則を定める場合に 外国刀剣を登録対象外とすることを法律は認容していない と主張することが可能である。よって,委任規定を文理に即して解釈すると,政省令は法律に違反するとするAの主張が最も適切。 最判平2.2.1の反対意見 イ 問題文の下線部分が法律の委任の範囲を超えて無効である と主張しようとする場合 児童扶養手当法4条1項の趣旨は 世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待できない と考えられる児童を支給対象にしようとする点にあるが 父から認知されたからといって 父による現実の扶養が期待できるとはいえないので 父から認知された児童を支給対象から除外することは 4条1項の趣旨に反すると主張することが可能である。 よって 法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈する と政省令は法律に違反するとするCの主張が最も適切。 最判平14.1.31

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