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私人逮捕した犯人に「身分証出せ!」と言うと
法に触れるのでしょうか?
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
逆に逮捕が出来なくなります。 軽微な犯罪であったり、犯人の所在が明らかで逃亡や証拠隠滅の恐れが無い場合は警察官でも逮捕出来ない場合さえ存在します(この場合は一件書類を検察に送致して処理完了)。 検察は起訴猶予か在宅起訴にします。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
警官でないものがそういうことをすると、暴力罪の適用になります。 私人逮捕といいますが、私人で逮捕はできません。 逮捕ということ自体警察官でも勝手にはできません。 逮捕状は裁判所が発行するものだからです。 犯罪者の疑いがあるときは任意で事情を聴取できるだけです。唯一現行犯の場合のみ警察には現行犯逮捕という権限があるのです。銃を撃ったり日本刀で規律得ていたりしたら現行犯逮捕が可能です。 泥棒とか万引きとか、悪いやつだとおもうものを一般人が縛ったり殴ったりすると明確に暴力罪になります。あちらから刃物で切り付けてきたような場合は、防衛はできます。そして法廷で「正当防衛」を主張できるのです。 これはガードマンが叩き込まれる基本であって、いくらガードマンでも泥棒に組み付いてはいけないのです。通報して自己防衛するだけが許されています。じゃ意味がないかというとそうではなく、現場の目撃者ですからガードマンの価値はあるのです。 仮に暴力をふるわないで従ってきた場合(万引きなんかがそうだとおもいますが)事務室で身分証明を見せてくれないかという自由はあります。しかし相手は拒否する権利があります。 この辺はすべて日本国憲法のうたっていることであり、自分に正義があるから許されるということはあまりないものだと認識ください。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
それが「逃走を防ぐ措置」とみられるなら 許されるでしょう。 警察を呼んで「この人です」と差し出せば問題ないでしょう。
- sailor
- ベストアンサー率46% (1954/4186)
そういうことでしょう。 犯罪自体が確認されていて身元の確認に本人が応じない場合は、警察に連絡して強制的に捜査する権利を持つ司法警察員(警察官)に引渡しその後の処置を任せるということですね。
言うだけなら問題はないかと。 強制的になると話は別ですが。
- sailor
- ベストアンサー率46% (1954/4186)
要求すること自体は違法性はないでしょう。 しかし、逮捕した相手の荷物などを相手の意思に反して捜索することは異邦となる可能性が高いでしょう。 要求はできるが強制はできないということですね。 逮捕権は限定定期ではありますが、私人(一般人)でもありますが、捜査権は持っていませんのでそこの違いとなると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 万引きGメンが合法なのは強制していないからでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 万引きGメンが合法なのは強制していないからでしょうか?