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副業と社会保険について
会社勤めのサラリーマンです。今の現状は、会社の給与から住民税が特別徴収、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の源泉徴収を差し引かれています。来年から副業を始めたいと思っています。ある程度の収入と利益の見込みがあると思いますので、税務署へ確定申告をしようと思っています。申告時に、住民税・事業税に関する事項の「自分で納付」(普通徴収)欄にチェックすれば事業所得で発生する住民税は会社に関係なく納付出来ると思いますが、事業で発生した所得に関する社会保険はどうやって納付するのでしょうか?副業を会社にわからないようにしたいので、詳しい方いらっしゃるようでしたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>チェックすれば事業所得で発生する住民税は会社に関係なく納付出来ると思いますが… これは違います。 「給与所得」も「事業所得」も、合算して課税額を算出する『総合課税』の一部門に過ぎません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 「給与所得で発生する税金」、「事業所得で発生する税金」というわけではないのです。 確定申告をすることによって、給与所得に事業所得を上乗せした総所得で税金を計算し、給与から源泉徴収として前払いした分を引き算して納税することになります。 したがって、会社から住民税は天引きされなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >事業で発生した所得に関する社会保険はどうやって… 税金と保険はまったく別物です。 関係ありません。 あなたの会社・健保組合が副業を認めれば、そのまま会社の社保に入っていられます。 >副業を会社にわからないようにしたいので… 副業を禁止している会社にお勤めなら、このご質問は公序良俗違反ということになります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございました。もう少し自分で調べてみます
補足
質問で「申告時に、住民税・事業税に関する事項の「自分で納付」(普通徴収)欄にチェックすれば事業所得で発生する住民税は会社に関係なく納付出来ると思いますが~~~」の部分で言葉足らずでした。確定申告書Bの第2表の、給与所得以外の住民税の徴収方法の選択チェック欄で自分で納付という欄がありますがここをチェックすれば事業所得部分の住民税は役所側が普通徴収をすると思うのですが、間違いなのでしょうか? それとお答えいただいている社会保険に関してですが、給与所得については健康保健・厚生年金、事業に関しては国民健康保健・国民年金というような分け方で納付はできないのでしょうか?事業で発生した所得部分に関しても、会社の社会保険が算定する事になるのでしょうか? すいません、教えて下さい。