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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの社会保険について。)

アルバイトの社会保険について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト社会保険についての疑問
  • 8時間働くと社会保険への義務が発生するのか
  • 13万程稼ぐと手取りはどのくらいになるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>問題なのが社会保険がつくということで、健康保険(今は親の扶養)雇用保険、厚生年金を支払わなくてはいけない義務があるのですよね。 そのとおりです。 どちらにしろ、健康保険の扶養は年収130万円を超える見込み(月収108334円以上)になればはずれなくてはいけなくなります。 >たとえば13万程の稼ぎで手取りはどのくらいになるのでしょうか? 社会保険料 約15000円 所得税     1500円 計16500円 なので、手取りは約113500円ですね。 >住民税も会社で引かれるんでしょうか? 通常、会社で天引きします。 住民税は前年の所得に対して翌年課税でので、来年6月からです。 ただ、正社員でなければ天引きしない会社もありますが、それは払わなくていいということでなく、役所から送られてくる納付書で自分で金融機関に行き納めます。 >今は住民票を移さずに実家の県外で生活しています。 住民票がどこにあるかに関係なく住民税は納めなければいけませんし、課税通知はきます。 通常、住民税は住民票があるところの役所が課税しますが、貴方のような場合は実際に住んでいるところがそこに住民登録されているものとして課税することとされています。

sunkichi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 分かりやすくて本当に有難く思っています。 図々しくも、補足質問をさせていただきますが、バイトで1~2日休まなくてはいけない場合、その保険料はやはり変わらずに払わなくてはいけないものでしょうか? 正社員のような保証がないので休んだ場合のことも考えて働き方を決めるべきかな、と考えています。

その他の回答 (5)

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.6

#3の回答者さんも書かれていますが 来年会社を辞めても 住民税は今年の所得で計算されているので 来年所得がなくても税の支払はなくなりません。 国民年金は義務ですし、国民健康保険も前年の所得で 保険料(保険税)が計算されるので 収入が無くても支払いは発生します。 国民年金の減免措置などは貴方が申請しないと受けられません。

sunkichi
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 国民年金(厚生年金)もきちんと払っていこうと思います。 住民税のこともよく分かりました。ありがとうございました。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.5

>住民税は自分で払わなくてはいけないようです。 会社に勤めている人は 特別徴収と言って月払いで6月以降給料から引かれます。翌年5月までの12回分割です。 自営業などの普通徴収の人は納付書で自分で払うので4期分納です。 >住民税ってどのくらいかかるのでしょうか?色々聞いて回りましたが、よくわかりません。 貴方の住んでいるところで多少違うからです。 県や市町村のHPに書いてあると思います。 また貴方の所得が確定しないと正確にはわかりません。 標準は所得割で前年所得の10%(市町村6%、道府県4%の合計)と一律の均等割りが何千円かです。 所得は収入から控除額を引いた額で 基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円 生命保険料控除、社会保険料控除など http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm を引いた額です。 その10%+αが年額なので貴方の場合今年140万円収入だとすれば 所得は30万円程度だと思いますのでその10%+α 年3万数千円、月額にすれば3千数百円だと思いますが。 所得の計算は1月1日から12月31日の1年に得た収入で計算します。 年金も健康保険も会社を辞めれば 貴方が市町村役場に行って 国民年金、国民健康保険に加入する手続きを行います。

sunkichi
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 国民年金(厚生年金)もきちんと払っていこうと思います。 住民税のこともよく分かりました。 細かい計算までしていただいて、本当に感謝しています。 これからもここに記して頂いた計算式を参考にしていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 >バイトで1~2日休まなくてはいけない場合、その保険料はやはり変わらずに払わなくてはいけないものでしょうか? そのとおりです。 来年、保険料は変わることはありえますが、今年は加入時の給料をもとに同じ保険料が引かれます。

sunkichi
質問者

お礼

丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。 本日、会社のほうから社会保険についての解答を得ることができました。 やはりma-fujiさんの言うとおりの手取りになりそうです。 あとは住民税のことや、厚生年金が途切れたとき(今の会社を辞めたとき)などについて 色々調べたり聞いたりしたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >問題なのが社会保険がつくということで、 恐らく上記を超えているので社会保険は強制的に加入でしょう。 今まで親の扶養であれば、質問者の方自身が社会保険に加入するのですから親に言って扶養から外してもらわねばなりません。 >そうすると、たとえば13万程の稼ぎで手取りはどのくらいになるのでしょうか? 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しているのでしょうか? 提出していれば甲欄で処理され、提出していなければ乙欄で処理されて月々の所得税の天引きの金額が違ってきます(乙欄のほうが多い)、ただし年末調整をすれば同じです多く天引きされていればその分だけ多く還付されるからです。 概算ですが社会保険料は16900円、所得税の天引きは甲欄で処理として1410円。 他に引かれるものは無ければ 130000円引く16900円引く1400で111690円となります。 つまり手取りは111690円になります(もちろん概算です)。 >あと、だめなことかもしれませんが今は住民票を移さずに実家の県外で生活しています そうですね、住民票を移さないことは住民基本台帳法に触れます。 >住民税も会社で引かれるんでしょうか? 住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月に掛けて払うようになります。 ですから前年に働いていないあるいは課税されるほど働いていなければ住民税はありません、もし前年に課税されるほどは働いていればすでに住民税の納付書が来ているはずです。 住民税の納付書が来ていればそれを会社に提出すれば、通常は会社で住民税も天引きされて手取りは上記よりも少なくなります、でも納付書で払っても一時的な手取りが多いというだけで払うのは同じですが。 恐らく質問者の方は前年に働いていないあるいは課税されるほど働いていないのではないですか? それならば来年の5月までは住民税はありません。 ですから来年になって会社を辞めて無職になっても住民税だけは払うということになりかねませんので、気を付けてください。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.2

社会保険料 被保険者負担分 計算シート http://www.kawagoe.or.jp/tools/syaho.htm 標準報酬月額・標準賞与額 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm 社会保険料等の控除 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho.htm 住民税は前年の所得に対して税額を計算して当年支払うものなので 現在支払っていなければありません。 来年は今年の所得で計算して6月からの12回の月払いになります。 来年その会社にいなければ納付書が送られてくるので4期分納で支払います。 年130万円以上の収入があれば健康保険の扶養にはなれません。 月額10.8万の収入ということです。 健康保険も厚生年金も会社が半分払うので 国民健康保険や国民年金よりははるかに有利です。

sunkichi
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 今月までは月収10万弱で働いていて住民税も払っていませんでした。 来月から月収が13万くらいになるのですが、その場合、来年の6月から住民税が発生するのですね。 社会保険(厚生年金、健康保険)は月々1万8千円ほど引かれる、との回答を得たのですが、住民税は自分で払わなくてはいけないようです。住民税ってどのくらいかかるのでしょうか?色々聞いて回りましたが、よくわかりません。もし、何か知っていらっしゃいましたら教えて頂けると有難いです。

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