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宅建のなかに出てくる、言葉についての質問です。
いつもこちらでお世話になっております! 皆さん回答いただいて本当にありがとうございます 。 今、宅建の勉強しているところです。いま勉強してるのは、意思表示に欠陥がある場合の部分です。 表意者という言葉がよく出てきますが、確認です。 これは、もし詐欺をされた人がいた場合、詐欺にあった人の事を表意者と表現するのでしょうか? それから同じく他の意思表示では、 心裡留保の場合だと 心理留保をした人のことを表意者ということでいいんですよね ? 脅迫、詐欺、錯誤、心裡留保それぞれに表意者という言葉が出てきてだんだんと誰のことを言ってるのかわからなくなってきたので。。。 確認のため質問します! お答えよろしくお願いいたします!
みんなの回答
詐欺にあった人の事を表意者と表現する と 心理留保をした人のことを表意者という この2つ、共通点はなんでしょう? 次の4つの中から選びなさい、なお正解は1つだけです。 1、善意のミッキーマウス 2、悪意のシンデレラ 3、嵐の相葉さん 4、宅建資格試験では、取引を持ちかける人のこと 残念、不正解 ・・・なんで善意のミッキーマウスが表意者になるかな? ※今回は、厳しくいきます。 4、宅建資格試験では、取引を持ちかける人のこと 早速訓練です。 Aが、自分の真意ではないと認識しながら Bに対する売却の意思表示を行った場合で ※売主Aが買主Bに売却した・・・Aが取引を持ち掛けた BがそのAの真意を知っていたとき Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。 この文章の中のAの 自分の真意ではないと認識しながら は、なんでしょう? 次の4つの中から選びなさい。 1、脅迫 2、詐欺 3、錯誤 4、心裡留保 答えは 4 番。 あ!、転得者って知ってますか? 4人登場バージョンもあるのです。 知ってるの、だったら今回ははしょります。
- bakansky
- ベストアンサー率48% (3502/7245)
ご理解されているとおりでいいと思います。 表意者の 「表意」 とは、文字通り 「自らの意思を示す行為」 のことなので、たとえば何かの買い物をする時に、「これを下さい」 と言って、その商品を購入する意思を示す行為をした人が 「表意者」 です。 問題になるのは 錯誤 が介在した場合ですね。本来なら 「買います」 と言わなかったであろうのに、その時に、金額を見間違えていて注文をしてしまったなどの、本人の過誤による場合と、売り手が買い手の意思を操作する形で購入に至らせた場合とが考えられます。どちらの場合も、「買い手」 が 「表意者」 に該当します。脅迫や詐欺によって 「買います」 と言ってしまったとしても、その言葉を発した人が 「表意者」 であることに変わりはありません。
お礼
おこたえくださり、ありがとうございます!! わかりやすいサイトも紹介してくださって ありがとうございます! さっそく登録しました♪ わかりやすい解答で、とっても参考になりました。 引き続き、勉強がんばっていきますー!! ありがとうございました。
お礼
いつもありがとうございます!! 面白いですねぇ、こんなネタのせめかたが あったとは。。。(*´∀`)♪ 取引をもちかけるひと、ですかー! なるほど、わかりやすかったです♪ 嵐を選んでたら、ただの好みか?! てなっちゃいますね~ いつもすばやく回答くださって ありがとうございます!! 亀の歩みのように、おかげさまで 進んでいまーす! 親切にしてもらって感謝してます!!