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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法 意思表示に欠陥がある場合についての質問です)

詐欺による意思表示について

このQ&Aのポイント
  • 詐欺による意思表示は取り消せるが、表意者は取り消しを取り消し前に現れた善意の第三者に対抗できない。
  • 善意の第三者を保護するためにこのルールが存在しているが、被害を受けた人々にとっても悲しい状況である。
  • 問題に取り組む際は、善意の第三者を保護する重要性を理解すると同時に、詐欺による被害者の立場も考慮し、バランスの取れた対策を検討する必要がある。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

騙された人も当然にかわいそうです、そりゃそうです。 ですが 騙された人は だまされた点で落ち度があるのだから 取引の安全のために不利益を被ってもしかたがない と、考えられてるんです。 合わせて勉強されてください。 脅迫については、第三者保護規定がない。 それは 詐欺による被害者の保護の必要性を 強迫の場合よりも低く見みてる。 なら、錯誤はどうか? 錯誤についても第三者保護規定が存在しない。 詐欺と錯誤を比べてみると 錯誤者は自ら錯誤に陥っている点で落ち度が大きく 他人にだまされた被詐欺者よりも 錯誤者を厚く保護する必要性はない。 そんな考えです。 まとめると 詐欺で騙された人は、保護されない。 錯誤者は、ばっちり保護される。 僕が、質問者様に 宅建士は、勉強しなくても合格できますよ! と言った、とする。 それを信じて質問者様は勉強しなかった 結果落ちた・・・それは、僕の言葉を信じた 質問者様もわるいでしょ? 錯誤や脅迫は、そんなレベルじゃなくて やっぱり、保護が必要よね、そうだよね・・・と考える。 ※ちゃんと勉強してくださいね、じゃないと合格できません。  この回答の わかりやすいたとえ として  勉強しなくても大丈夫!・・・と言ったんですよ。  僕は、勉強しなくても4回目で合格したよ!!  でなくて  僕は、勉強したけれど4回目だったのですよ。  友達からは ありえないバカ と呼ばれ  悲しかったですよ...  合格まで長かったですよ。  どうみても隣は小学生、これが時間いっぱい使わずに  余裕で試験会場をでてゆきましたよ。  それでも、僕は動揺せずに  時間いっぱい使いましたよ(涙)。   んー、いやな思い出が・・・

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! 錯誤もいま勉強していたので わかりやすかったです。 試験をうけたとき、隣は小学生みたいな子供だったんですかー?! すごい。 こんな民法とかの問題がわかったんですよねぇ。。 試験には、年齢制限ないですもんね! 私が会場にはいったときは、年配?の方々が多かったような。 そして男のひと率がたかい!! てな感じでした。 試験を思い出させてしまいましたか(*´∀`) でも、結果受かっていますもんね!! 結果が全てですもんね宅建。。。 わかりやすい例えをありがとうございました!! がんばりまーす♪

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その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ごめんなさい、No1の回答間違えたよ。 詐欺に関しては、それでいいんですけど 錯誤については、ちょっとわかりにくいですね。。。 僕のNo1の回答 錯誤の話はなし、でお願いします、 なんせ宅建士まで長かったので 知識がごちゃごちゃして、混乱してるんです。 そういうことでお願いしますね、じゃ。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! わかりやすかったですよー!

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