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心裡留保も原則有効?!

よく冗談で「1億円あげる」とか言う人いますよね? 民法93条(心裡留保)の規定により、原則は有効ですけれど、「そうなんだぁ」と心から信じたふりをしても、これだと冗談だといわれて終わりですよね? それに表意者が意思を撤回する場合もあります。 これに対して何か(つまらないもの)と「交換する」と言った場合、相手の意思表示は贈与から売買契約に変わり保護されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

条文までご存知のようですので、そこに書いてある通り理解すれば大丈夫です。つまり「一億円あげる」というのは贈与・売買といった契約の形態にかかわらず「意思表示」ですから、それが「真意ではない」のかどうかが問題です。そして「真意ではない」のであればどんな契約であれ心裡留保の問題になります。 ちなみに、何かと交換すると言ったのであれば、売買契約ではなく交換契約(民法586条)または負担付贈与契約(民法553条)です。

sinriryuho
質問者

お礼

参考になるご回答をいただき、ありがとうございます。 ご質問なのですが 1.交換契約は物と物、 売買契約は物に対して債権などの財物、 という扱いではなかったでしょうか? 586条ー1項に「金銭の所有権以外の」とあるのですが、何か物をあげた場合は、「交換」契約になるのでしょうか? 2.例えばこれに対して書籍でも花束でも何でもいいのですが、おっしゃるご回答から、こういったケースであれば、1億円に対しては客観的に見て「真意ではない」と扱われ、意思表示自体、無効となるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

No1の者です。 1.について 「交換する」という言葉に引っ張られてしまいました。「1億円」と「何か」ですね。これは売買と評価できる場合がありうると思います。失礼しました。 もっともこの「何か」が例えば1万円の本とか、あきらかに釣り合わないものであれば、これはやはり負担付贈与と評価するのが一般的だと思います。 2.について おっしゃるとおりで問題ないと思います。

sinriryuho
質問者

お礼

納得のいくご回答、まさに感無量でございます

sinriryuho
質問者

補足

1.について 負担付贈与契約となるのが一般的であると、私も思います。 2.について >おっしゃるとおりで問題ないと思います。 それは、「無効」である

noname#61929
noname#61929
回答No.2

#1の回答以上の回答があるのかというのは疑問ですが。 と言いますか、何が聞きたいのか質問の趣旨がよく分りません。 まず本質的に勘違いしているようですが、意思表示というのは「一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示」を言います。そして契約というのは、「申込みの意思表示と承諾の意思表示が外形又は内心において一致すると成立する」ものです。 したがって、「意思表示が贈与(契約)から売買契約に変わる」というのは法律的にはありえません。意思表示は、契約ではなくて契約を成立させるために必要な要素でしかありません。論理的に言って単なる要素が契約になるわけがありません。契約が贈与であろうと売買であろうと、その要素たる意思表示が心裡留保の原則どおりに有効になるかならないかはまったく次元が異なる問題です。契約の種類にかかわらず、意思表示について93条本文が適用になれば意思表示は有効ですし、93条但書が適用となれば無効となるだけです。 >それに表意者が意思を撤回する場合もあります。 相手が承諾してしまうと契約が成立するので撤回はできません。 また、撤回した場合には、心裡留保を問題にするまでもありません。仮に「本気で」一億円上げると言った場合にも(法律上撤回できることを前提に)撤回すれば契約は成立しません。 そして心裡留保が問題になるのは「契約が成立した後」の話なので、契約成立前にしかありえない「撤回」とはまるで次元が違う話です。ここで「撤回」がいきなり登場する意味が分りません。 >1.交換契約は物と物、 売買契約は物に対して債権などの財物、 という扱いではなかったでしょうか? 違います。「金銭」を対価とする場合だけが売買です。555条を見れば明らかな通り、「代金」を払う場合だけが売買契約です(現金である必要はありません。念のため)。対価が金銭の所有権以外の「財産権」であれば債権であろうと物(の所有権)であろうとすべて交換です。 >何か物をあげた場合は、「交換」契約になるのでしょうか? 物の給付を受ける「対価として」物を給付するなら交換ですが、無償で物を給付するのは贈与です。また、物の給付を受ける条件として物を給付するが、それが「対価としての意義を有さない」場合には、負担付贈与になります(交換との区別は微妙なときがあります)。 >2.例えばこれに対して書籍でも花束でも何でもいいのですが、おっしゃるご回答から、こういったケースであれば、1億円に対しては客観的に見て「真意ではない」と扱われ、意思表示自体、無効となるのでしょうか? 意味が分りません。 対価があろうとなかろうとそんなことは重要ではありません。先にも述べたとおり契約の種類は心裡留保とは関係がありません。純粋に、意思表示が真意に基づかないことを相手方が知っていたか知ることができれば意思表示は無効になりますし、そうでなければ有効、それだけです。その意思表示の内容が贈与契約の申込みだろうと負担付贈与契約の申込みだろうと売買契約の申込みだろうと交換契約の申込みだろうとそれ以外だろうとそんなことは何の関係もありません。 この説明は、まさに#1の回答の繰返しでしかありません。

sinriryuho
質問者

お礼

もう一つご質問ですが携帯メールによる意思表示も 民法550条の「書面」にあたるのでしょうか? 書面にあたるか、あたらないかで、撤回できるかできないか、大きな違いがあるのでお聞きいたします。

sinriryuho
質問者

補足

1さんの意見は法律の素養を短い言葉からにじみ出る奥深い素晴らしいご回答ですが、 貴殿の意見は全体的に狭き印象を受けます。 私が拙いこと、そして舌足らずであったこともその起因するところでしょうか。 >意思表示というのは「一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示」を言います。 そして契約というのは、「申込みの意思表示と承諾の意思表示が外形又は内心において一致すると成立す>>る」ものです。 このへんはもちろんそうであると思うのですが、 貴殿は少し学説に寄っていて、実際に即していないような印象を受けるのです。 >贈与(契約)から売買契約に変わる」というのは法律的にはありえません。 確かに貴殿の意見は説得力のあるものだと思います。 私も贈与が交換に変わるというのは聞いたことがないのですが、以前そのようなことをおっしゃっていた方がいたので、確かめたかったのです。 本当にそうでしょうか?口頭弁論の場においても貴殿は確信を持っていえますか? >相手が承諾してしまうと契約が成立するので撤回はできません。 ここで「撤回」がいきなり登場する意味 そうでしょうか? 書面によらない贈与契約は民法550条に「当事者は撤回できる」とありますが? それが貴殿の言うところの「いきなり撤回を登場させた意味」です。 >契約成立前にしかありえない「撤回」 私も貴殿の言うことの意味が分かりません。 契約成立前に撤回というのはどういうことでしょうか? 一度契約の成立により生じた法律効果を遡って消滅させることを撤回というのではないのですか? と、私は理解しているのですが。 >対価が金銭の所有権以外の「財産権」であれば債権であろうと物(の所有権)であろうとすべて交換です。 「代金」を払う場合だけが売買契約です と貴殿もおっしゃるように、1億円という金銭の所有権が対象となっている今回の事例ですと、売買かなと思ったのですが? 最初は私も交換かな?と思ったのですが。 >意思表示について93条本文が適用になれば意思表示は有効ですし、93条但書が適用となれば無効となるだけです 心裡留保とは関係がありません。純粋に、意思表示が真意に基づかないことを相手方が知っていたか知ることができれば意思表示は無効になりますし、そうでなければ有効、それだけです 93条を適用するのはもちろん「裁判官」であるとは思うのですが(恐らく支払督促などで書記官が判断するようなことでないと思うのですが)、過失がないと判定する基準など、どのようになっているでしょうか?

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