#1の回答以上の回答があるのかというのは疑問ですが。
と言いますか、何が聞きたいのか質問の趣旨がよく分りません。
まず本質的に勘違いしているようですが、意思表示というのは「一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示」を言います。そして契約というのは、「申込みの意思表示と承諾の意思表示が外形又は内心において一致すると成立する」ものです。
したがって、「意思表示が贈与(契約)から売買契約に変わる」というのは法律的にはありえません。意思表示は、契約ではなくて契約を成立させるために必要な要素でしかありません。論理的に言って単なる要素が契約になるわけがありません。契約が贈与であろうと売買であろうと、その要素たる意思表示が心裡留保の原則どおりに有効になるかならないかはまったく次元が異なる問題です。契約の種類にかかわらず、意思表示について93条本文が適用になれば意思表示は有効ですし、93条但書が適用となれば無効となるだけです。
>それに表意者が意思を撤回する場合もあります。
相手が承諾してしまうと契約が成立するので撤回はできません。
また、撤回した場合には、心裡留保を問題にするまでもありません。仮に「本気で」一億円上げると言った場合にも(法律上撤回できることを前提に)撤回すれば契約は成立しません。
そして心裡留保が問題になるのは「契約が成立した後」の話なので、契約成立前にしかありえない「撤回」とはまるで次元が違う話です。ここで「撤回」がいきなり登場する意味が分りません。
>1.交換契約は物と物、
売買契約は物に対して債権などの財物、
という扱いではなかったでしょうか?
違います。「金銭」を対価とする場合だけが売買です。555条を見れば明らかな通り、「代金」を払う場合だけが売買契約です(現金である必要はありません。念のため)。対価が金銭の所有権以外の「財産権」であれば債権であろうと物(の所有権)であろうとすべて交換です。
>何か物をあげた場合は、「交換」契約になるのでしょうか?
物の給付を受ける「対価として」物を給付するなら交換ですが、無償で物を給付するのは贈与です。また、物の給付を受ける条件として物を給付するが、それが「対価としての意義を有さない」場合には、負担付贈与になります(交換との区別は微妙なときがあります)。
>2.例えばこれに対して書籍でも花束でも何でもいいのですが、おっしゃるご回答から、こういったケースであれば、1億円に対しては客観的に見て「真意ではない」と扱われ、意思表示自体、無効となるのでしょうか?
意味が分りません。
対価があろうとなかろうとそんなことは重要ではありません。先にも述べたとおり契約の種類は心裡留保とは関係がありません。純粋に、意思表示が真意に基づかないことを相手方が知っていたか知ることができれば意思表示は無効になりますし、そうでなければ有効、それだけです。その意思表示の内容が贈与契約の申込みだろうと負担付贈与契約の申込みだろうと売買契約の申込みだろうと交換契約の申込みだろうとそれ以外だろうとそんなことは何の関係もありません。
この説明は、まさに#1の回答の繰返しでしかありません。
お礼
参考になるご回答をいただき、ありがとうございます。 ご質問なのですが 1.交換契約は物と物、 売買契約は物に対して債権などの財物、 という扱いではなかったでしょうか? 586条ー1項に「金銭の所有権以外の」とあるのですが、何か物をあげた場合は、「交換」契約になるのでしょうか? 2.例えばこれに対して書籍でも花束でも何でもいいのですが、おっしゃるご回答から、こういったケースであれば、1億円に対しては客観的に見て「真意ではない」と扱われ、意思表示自体、無効となるのでしょうか?