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裁判所の移送手続きについて

富山の原告から東京の被告に訴れられました。 裁判所は富山です。 わけもわからず裁判所に電話して指示を受けたら、答弁書を提出してくださいとのこと。 その後第2回口頭弁論が開かれる予定ですが、富山まで行くことは出来ません。 訴えは2万5千円なので欠席裁判で終わらせようと思うのですが、移送手続きがあることを知りました。 だめもとで裁判所に連絡してみますが、 これは原告が嫌といったら無理なのでしょうか? それとも裁判所が判断するのでしょうか? よろしくお願致します。

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回答No.2

>移送手続きがあることを知りました。だめもとで裁判所に連絡してみますが、これは原告が嫌といったら無理なのでしょうか? 民事訴訟法 第17条(遅滞を避ける等のための移送)第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 よって原告が嫌と言っても、その主張と無関係に、裁判所が判断することになると思います。 >それとも裁判所が判断するのでしょうか? その通りと思います。「当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは」とありますから、質問者は移送を申立てるべきと思います。 そもそも私は前回の質問で >私には、この裁判がなぜ富山でおこなわれるか全く理解できません。 と書いたものですが、やはり、「借金の返済を逃れるため引越した」「賃料を未納のまま引っ越した」というような極端な場合でない限り、 (普通裁判籍による管轄)第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 としないと裁判の衡平は保たれないでしょう。 「民事訴訟法5条1号、及び民法484条をご覧下さい。」という他の回答者の方の回答で裁判所が第4条に反する裁判提起受領をした意味をある程度理解しましたが、484条を詳細に読むと (弁済の場所)第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 とありますから本件における「弁済の場所」はどこか?という議論は有りえると思います。たとえば「代引き」決済なら本件の管轄地は埼玉であると主張できるでしょう。銀行振り込みなら「ウーン」ですが「本件はそもそも本の引渡しを受けていないのだから、弁済に当たらず、484条を適用することはできない」みたいな論理でしょうか 「当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは」とありますから、「ヤフオクの規約に違反する裁判提起である」ことを裁判官に印象づけることに成功すれば、移送申し立てが成功する確率は高いと思います。 頑張ってください。

jimmy_dean
質問者

補足

いつも有難うございます。移送申立書は提出しました。 ついでに嘱託申出書も送ってみました。 別のHPで原告と同じ氏名で 「オークションで2万円以上の高値で取引されている」との書込みを発見しました。 HPは楽天でしたので連絡先は分かります。 向こうが私のYahooIDの登録情報を調べるために裁判所に申し出をして受理されたように、こちらも申し出をしました。 証明できれば有力な証拠になるはずです。 質問の締め切りはもう少しお待ちください。 結果を報告させていただきます。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>富山の原告から東京の被告に訴れられました。 裁判所は富山です。 と云うことはjimmy_deanさんは被告ですよね。 そうしますと、原則的には東京が管轄です。 でも、例外で、お金ならば、債権者の管轄の裁判所となっています。それは法律で定めがあるので移送決定の申立は、ほぼ間違いなく却下です。 その前に、答弁書を提出しまっておれば移送決定の申立はできないことになっています。

jimmy_dean
質問者

お礼

有難うございます。

  • AVENGER
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回答No.1

答弁書を提出する前にする手続です。 裁判所で確認して下さい。

jimmy_dean
質問者

お礼

裁判所の指導で答弁書を出したのですから応訴管轄は成立しないと思うのですがどうでしょう。 有難うございます。

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