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遺産について

今から15年程前家をローンで買いました。 それは祖父と父親の名義となっています。 しかし8年前祖父が亡くなり現在は祖母、父、母、弟と一緒に住んでいます。 父には弟が1人おり県外に住んで御歳暮以外の事は一切接点なく金の仕送りや祖父の入院していた時さえ何もせず、実際に来たのは葬式の時のみ。以降法事には一切顔を出しておりません。 それが最近になり遺産相続について酔ったまま電話を1週間に一回のペースでしてくるようになりました。 とわ言っても遺産など入院費で通帳は空。 何も渡せるような金などありません。 こう行った場合、どのように対処したらよろしいでしょうか?

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回答No.2

遺産分割協議をしていないままあなたのお父さんがお爺さんの財産を相続してしまったわけですが、この場合下記のケースごとにアドバイスしたいと思います。 1 弟さんの主張は法的には認められるか お爺さんが亡くなった時の法定相続人はあなたのお父さんと叔父さんの2人だけだとしたら、厳密にはお爺さんの財産をお父さんと半分ずつに分けて相続する権利を有しています。よって叔父さんが「遺産を半分よこせ」と主張するのは法的にも認められています。 遺産分割請求権には時効がありませんから、当事者同士の話し合いがまとまらない限り、お爺さんの財産はあなたのお父さんと叔父さんの共有財産になります。今はお父さんが生きているのでさほど問題が表面化することはないですが、お父さんが亡くなった時はあなたのお母さん・あなた本人・弟さんの3人が相続する際に問題が起こります。不動産などはあなたたちが勝手に相続することはできなくなります。 2 遺留分 法定相続分はお父さんと叔父さんで1/2ずつですが、当事者の話し合いでその割合を決めることも可能です。その際、叔父さんの相続割合を減らすこともできます。いわゆる遺留分というものですが、最低でも叔父さんは法定相続分×1/2=1/4は必ず遺産をもらえる権利があります。よって遺産が不動産しかない場合は、お爺さんの不動産価値を正確に評価して適正な現金を渡すことが一番の方法です。 3 叔父さんの予想される行動 叔父さんの主張は法的には有効なので、以下の行動が想定されます。 (1)家裁に遺産分割請求の調停を行う いきなり裁判はできませんから叔父さんは家裁に対して遺産分割の調停を申立てすることが考えられます。この場合、遺留分を叔父さんに相続させるという決着になるでしょう。 (2)寄与分 あなたのお爺さんは病気をして亡くなったということなので、治療費や入院費等をお爺さんの貯金や年金等でやりくりしていた以外に、あなたのお父さんも実際に経済的な援助をしていたとなれば、お爺さんの経済的・精神的な支援をしていた実績がある場合はそれ相応の寄与分がお父さんには認められるはずです。一方叔父さんは一切の援助をしなかったのであれば、お父さんが調停で遺留分よりも少ない遺産を相続させたいと主張することもできます。 寄与分についてはこちらを参照 https://ameblo.jp/fpsoudan-priceless/entry-11920520022.html 4 親族間での話し合い まずは当事者同士で話し合いをする必要があります。話し合いには第三者でもいいですし、公平な立場の親族に入ってもらうのもいいでしょう。そこで改めて遺産分割協議を行い、遺留分または1/2相当額を叔父さんに現金を渡すというのが一番理想です。調停になれば親族同士で争うわけですから親族間の絶縁は必至です。 5 最悪の事態に備えて 調停になった場合は以下の資料だけは揃えておいたほうがいいでしょう。 お爺さんの扶養実績、経済的援助も含めてその証拠書類、銀行の通帳や医療費等の領収書、その他あなたのお父さんやあなたの家族のお爺さんへの援助等を具体的に証明できるものを準備しておく必要があります。いざ調停となった場合は双方が弁護士に依頼することになると思いますが、弁護士費用はかなりかかりますからその費用も必要になります。そこまでして大して多くない遺産を争うのが双方のためになるのかよく話し合ってみてください。 6 相続人以外の人が絡んできたら 相続問題ではよくあることです。例えば相続権のない叔父さんの配偶者などがしつこく話をしてくるようであれば、安易に受けないようにしてください。元々権利のない人ですからこういう人はできるだけ話し合いには参加させないことが重要です。こういう外野の人は話をまとめる気はないですから、まとまる話もまとまらなくなります。 7 まとめ 今の状態ではお父さんが亡くなった時の相続に影響します。家はなかなか分割できないので早い段階で当事者による合意がベストです。 ちょっと時が過ぎている感じもありますが、あなたの世帯の経済状況や叔父さんの世帯の経済状況もお互いがよく理解して落としどころを探ってみてください。

anime1217
質問者

補足

>回答していただいた方々ありがとうございました。 一切の関わりがなくとも やはり遺産は分けるべきなのですね。 家で相談してみます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

おじいさんの相続について,遺産分割協議をしていないからそういう話になるのです。ちゃんと話をして決着を付けてください。 落とし所としては,おじいさんが死亡したときに持っていた遺産の1/4を譲ることですね。たとえ通帳がからであっても家の一部はおじいさんのものだったのですよね。 家の評価額におじいさんの持ち分を掛けたものが,おじいさんの遺産でしょうから,その1/4を現金で渡すという内容の協議書を作れば良いでしょう。

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