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祖父の遺産相続について
昨年、父方の祖父が亡くなりました。 祖父が施設に入ってから、銀行等に入っているお金は私の母が管理し、残りの残金もほぼ入院費や葬儀代で消えました。 もちろん何にいくら必要で、香典やいただいた物のこともきっちりとノートに記録してあります。 父(長男)には妹が2人いて、仮にA(長女)とB(次女)とします 祖父から妹Bへの伝言で遺産は妹ABにそれぞれ1ずつ渡し、父に2渡すように言われたそうです。 (妹A+Bの受取金額=父の受取金額) その時に妹Bが祖父からお店はうまくいっているのか聞かれ、泣きながらうまくいっていなことを伝えたそうです。 (妹Bはお店を経営しています) すると祖父は父に渡すはずのお金を使えば良いと言ったそうです。 しかし遺言書等が残っているわけではなく、妹Bが勝手に言っているだけなので、どこまで本当か分かりません。 結局、妹Bは妹Aに約束通りの金額を渡し、父には一円も渡さず、お店の借金返済に使ったとのことです。 (しかも事後報告でした) 今回のお金を月5万円ずつ父に返済していくと言っていますが、お店は破産目前で、返済される目処は立っていないと思われます。 さらに住宅ローンも残っています。 以前も私の両親が立て替えたお金を毎月返すと言いながら、平気で約束を破りました。 もともと妹Bが全額使い込むだろうと分かっていたので、両親は遺産を期待していなかったのですが、突然こんな事態になり、 こんなことなら知らなかったほうが良かったと怒り気味です。 ちなみに祖父は生前から妹Bのお店にいろいろと援助をしていました。 父は幼少のころ、祖父から虐待を受け、かなり辛い幼少時代を送っていたそうです。 (親戚には周知の事実) 祖父の家のローンも父がほぼ一人で払い、妹二人を嫁がせ、妹二人の家を建てる時には、祖父が援助をしたそうです。 その上、私の母にまで嫌がらせをし、私たち家族は祖父宅から引っ越しせざるを得ない状況に追い込まれ、祖父宅とは別に家を建てました。 祖父は勝手に出て行ったと言い、父が家を建てる時には一円も援助はありませんでした。 (妹ABはこの事実を知っています) 実際今回の遺産は父がほぼ一人でローンを払った祖父の家を売却したお金です。それでも妹B曰く、祖父のお金だそうです。 確かに家の名義だけ見ればそうですが、こんな時ばかりそれを主張してくる妹Bもどうかと思います。 これだけ辛い目にあっても、父は喪主として葬儀や法事をきちんと取り仕切りました。 祖父が施設に入ってからも母は施設から何度も呼び出され、その対応も行っていました。 妹Bは施設には時々しか来ないうえ、法事の時も最後に来て、真っ先に帰るような人なので、正直納得がいきません。 妹ABがお金をもらったのは、具体的な時期が分からないので、もしかすると生前贈与になるのかもしれませんが、 それでも私の両親は祖父の遺産を一円も貰う権利はないのでしょうか? ちなみに祖母は30年ほど前に他界しています。 長くなりましたが、何かアドバイス等がございましたら、よろしくお願いいたします。
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No2,3,4です。 ひとくちに言えばおじいさんの財産は生前に処分されてなくなっていた、ということになるかと思います。被相続人が自分の意志で自分の財産をどのように使ってもそれは自由です。こどもの一人にすべての財産を贈与してしまったとしても、生前に本人の意志で行ったことであれば相続には全く関係ないことです。相続に関係があるのは死亡時に残された財産や負債の分配方法ということになり、お父さんがその財産の形成に大きな役目を果たしたということであれば寄与分として、残りの財産の大部分をもらう権利があるということになり、おばさんBは生前に贈与により援助を受けたので特別受益としてその部分を遺産にもどして計算するとマイナスになってしまいます。しかし、マイナスになったからといっておばさんBはお金を返す必要はなく、あくまで、残された財産の分配の割合がゼロになるだけのことです。 補足文によりますとNo2の回答の(1)(2)のどちらの点にも該当しないように思われますので、5万円の分割返済を受け取る根拠すらなさそうです。 ただ、こうした遺産相続とは別に贈与税の問題がありますので、形の上では3人が均等に相続したことにして控除により贈与税がかからないように処理しなければならないかもしれません。 親の扶助義務は子供の資力に応じて行う必要があります。おばさんに比べお父さんは資力のあった方だとお見受けしますので、その責任を果たされた立派な方だと思います。早く立ち直られることをお祈り申し上げます。
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- nta
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NO2,3です。すみません。回答文にミスがありました。意味が大きく違うので訂正させてください。 (誤) (1)生前の処分はおじいさんの意思により・・・(中略)・・・あとは、お父さんの指示があったかどうかが問題になりますが、 (正) (1)生前の処分はおじいさんの意思により・・・(中略)・・・あとは*おじいさん*の了解(追認)があったかどうかが問題になりますが、 (誤) (正) 遺留分減殺請求 ->>> 遺産分割調停 遺産分割調停はおじいさんがなくなって何年後でも申し立てられます。ただ、おばさんが使い込んだことに対する損害賠償であるとすれば、10年の時効があります。遺言がひょっこり出てくると、遺留分減殺請求となり、1年の時効となってしまうところが恐ろしいところです。
お礼
回答、有難うございます。 No.3にお礼を書かせていただきました。
- nta
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No2です。 生前に処分したということは、家自体は遺産ではないということになります。売却益がおばさんに贈与され、残りの財産も施設の費用と葬儀代に消えたということで、法律的には遺産はなかったということになります。ご質問者さまは納得できないでしょうが。 論点は次の2点です。 (1)生前の処分はおじいさんの意思によりお父さんやおばさんが代行して行ったのか。お父さんが指示をした。おばさんが引き受けた。という事実があるようですから、あとは、お父さんの指示があったかどうかが問題になりますが、この点をお父さんの側から否定すると、売却の指示をしたことと矛盾することになります。施設に入所するために資金作りという意味と、お父さんがおじいさんを扶養する必要から売却したという主張が成り立ちそうです。 (2)売却益のおばさんへの贈与が生前贈与であるから、遺産相続のために持ち戻しをせよということは可能かと思いますが、これは遺留分減殺請求という訴訟になり、おじいさんがなくなってから1年以内に起こさなければなりません。ここで大変面倒なことは生前贈与であるならば、贈与税が発生するということです。贈与税は大変高額なので、だれのためにもなりそうもない生前贈与という形にはせず、金額にもよりますが相続時清算課税とするか、生前贈与はなく、相続したという形にするのではないかと思います。 おじいさんがなくなって1年以上経過していたり、お父さんが妹を告訴することを好まないとなれば、生前贈与はなく、3人で均等に相続したが、お父さんの分はおばさんが使い込んだ。損害賠償として今後5万円づつ弁済するという形に落ち着くと思います。つまり、家の売却益の実際の額を知らないお父さんはとても不利です。
お礼
私も両親も遺産相続は初めてで生前贈与や遺産相続をよく分かっていなかったように思います。 サイトをしっかり読み、勉強していきたいと思います。 今回のことを父の従兄弟や母方の祖父母はおかしいと言っていたのですが、 生前贈与となれば私たちにはどうすることも出来ないのですね。 幸い両親には借金等ないので、今まで苦労してきた分、私が親孝行できるよう 頑張りたいと思います。 丁寧なご説明、有難う御座いました。
補足
再度、返答有難うございます。 祖父は昨年の11月に亡くなりました。 祖父が一人での生活が困難になり、施設に入ったので、家が無人になることと施設代を払うことの両方の意味で 祖父が売却するように言ったようです。 妹Aはすべての詳細を知っており、売却金額も今は知っています。 妹Aがお金を預かる案も出ていたそうなのですが、それをAが拒否したため、このようになったと思われます。 少なくともAは独り占めをするような人ではないので。 辻褄の合わない使途不明な金額があり、それも妹Bが一人で持っているようです。 おっしゃる通り、父は告訴をしたくないと言っています。母もそれを望んでいません。 ただ謝罪なかったり、行動が伴っていないことが余計に怒りに繋がったと言っています。 『私は一千も欲しくない』と父に向って言ったとのことでした。 ただ、父は鬱気味でお骨やお札を燃やしてしまいたいと言ったり、『(このような仕打ちは)情けない』と泣いている姿を見て、 子どもとして何かできないかと思い、質問することを決意したのです。
- nta
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故人の意思は遺言という「方式の定まった書面」になっていなければ、生前に“何と言っていたとしても”認められません。それが民法で示される遺言の効力であり、相続の効果です。自筆遺言も公正証書遺言もない、となると、3人の子供の間で話し合いがまとまらなければ、均等分配しか分配の方法はありません。あのときああいっていた、という記録やまた本人の生の声の録音があっても無効です。 おじいさんの名義の家が売却されたということは、お父さんが遺産分割協議書に署名捺印したはずです。つまり、お父さんは完全に納得くづくで印鑑を押し、おばさんが使い込んで支払えなくなったということでしょう。 自己破産するようなお金のない人からお金を取り上げることは至難です。訴訟しても費用だけかかって空振りになります。今後、約束どおり5万円を支払ってくれることに期待するしかありません。 なお、生前贈与かどうか詮索しても、おばさんとおじいさんが同居しているのであれば、結局は相続税の金額に違いが出てくるだけに過ぎず、お父さんの権利は何ら変わりません。
お礼
回答、有難うございました。 よろしくお願いいたします。
補足
返答有難うございます。一つお聞かせください。 >おじいさんの名義の家が売却されたということは、お父さんが遺産分割協議書に署名捺印したはずです。 とありますが、祖父が生前に妹Bに自宅を売るように指示をし、妹Bが一人で売りました。 いくらで売れたかもなかなか教えてもらえなかったのですが、この場合でも、父の判子がなければ売れないのでしょうか? 祖父が言っている金額は無理だとしても、通常の均等分配はもらう権利があるけど、実際には貰えないということでしょうか? ちなみに叔母と祖父は一緒には住んでいませんでした。
居士の御冥福お祈り致します。………まず何をされたか…してきたか…感情は抜きにします。 お祖父様に配偶者が居られないって事なので その子供(あなたの父、叔母二人)で均等に権利があります。【300残されてれば各人100づつです】 今現在お金が残っていなくても遺産配分に不服あらば申し立てをし裁判でハッキリとすれば良いです。 お祖父様名義の遺産に関しては確実に権利があります。又叔母様方々にも権利はあります。うまく説明になってなければ済みません。私も現在同様の問題でもめています。
お礼
回答、有難う御座います。 仮に遺産が300として、祖父の言い分通りなら、A75、B75、父150貰えるはずなのですが、 現状はA75、B225、父0なので、納得がいきませんでした。 父に100でも貰える権利があると言っていただけて、安堵いたしました。 裁判も視野に入れて、両親に話みてみたいと思います。 epco様も大変な時にもかかわらず、アドバイスをくださって有難う御座いました。
お礼
何度も説明頂きまして、有難う御座います。 今回のことはとても良い勉強になりました。 私たち夫婦が今住んでいる家も両親のおかげで 購入できたので、本当に両親には感謝しています。 結果的には納得のいくものではありませんでしたが、 それでも私たち家族は幸せだと思えました。 お世辞でも父のことを褒めてくださってとても嬉しかったです。 本当に有難う御座いました。